新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ特例制度のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したために、一時的に納税が困難である場合、納税を猶予する特例が創設されました。この特例では最大1年間納税の猶予が受けられます。担保の提供は不要です。また延滞金もかかりません。納税猶予の他、当初の納期からさらに分割しての納付など、状況に応じた納付が可能です。詳細は、税務収納グループまでお問合せください。
〇対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税など。これらのうち、納期限が過ぎている未納の地方税についても遡ることが可能です。
〇申請期間
令和2年6月30日又は納期限(延長されている場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
〇申請に必要な書類
・徴収猶予の特例申請書 徴収猶予申請書(PDF:273KB)
・収入や現預金の減少の状況が分かる資料 (例えば売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなどが該当しますが、難しい場合はご相談ください。国税や社会保険料の猶予申請を行った又は行う予定がある方は、同じ資料を提出していただけます)
〇申請方法
郵送、窓口で申請が可能です。申請書がダウンロードできない場合は郵送も可能です。
新型コロナウイルス感染症に係る猶予制度のお知らせ(PDF:163KB)
お問合せ 町民課税務収納グループ 01564-5-5214