令和元年12月25日付国土交通省告示第946号による道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクタでけん引する農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機械)が、その構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。
これに伴い、次に記載する「公道を走るための保安基準」と「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)と固定資産税からの異動が必要となります。
公道を走るための保安基準
農作業用トレーラが公道を走行するためには、灯光器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります。
灯光器については、農耕作業用トレーラの前面および後面に備える必要があります。また前面に車幅灯および前部反射器(白色)を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカーおよび後部反射器(赤色の正立正三角形)を所定の位置に備える必要があります。
連結装置については、万が一意図せずに農耕トラクタと農耕作業用トレーラの連結装置が分離したときであっても連結を保てるように、農耕トラクタと農耕作業用トレーラをチェーン灯などの丈夫な装置でつなぐ必要があります。
全幅、運行速度、運転時の免許についても基準があります。詳しくは農林水産省ホームページにてご確認ください。
小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料、薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車自動車。農耕作業用トレーラの大きさに制限はありません。
具体例
・マニュアスプレッダー(堆肥散布機)
・ロールベーラー(集草機)
・スプレーヤー(薬剤散布機)など
農耕トラクタにけん引される「農耕作業用トレーラ」の分類
けん引車の種別 (農耕トラクタ) | 公道走行におけるけん引時の最高速度 | 被けん引車の種別 (農耕作業用トレーラ) | 農耕作業用トレーラの課税の区分 |
小型特殊自動車 | 時速35㎞未満 (速度制限を受ける大型特殊は時速15㎞以下) | 小型特殊自動車 | 軽自動車税 |
大型特殊自動車 (けん引時の速度制限を受ける車両) | |||
大型特殊自動車(けん引の速度制限を受けない車両) | 時速35㎞以上 | 大型特殊自動車 | 固定資産税(償却資産) |
※農耕トラクタが大型特殊自動車であっても、けん引時における保安基準を満たさない場合には、運行の速度制限(時速15㎞以下)などを遵守する必要があります。詳細についてはこちらから
ナンバーに取得手続きに必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告書
・農耕作業用トレーラの車台番号、車名(メーカー)が分かるもの(写真など)
・必要な装備が所定の位置に備えられていることがわかるトレーラの4方向からの写真又はカタログ
・所有者が法人の場合は法人の印鑑(個人所有の場合は必要ありません)
・農耕作業用トレーラ整備等確認書
※写真はプリントしたもの、撮影したデジタルカメラ、スマートフォン本体をお持ちいただいても手続き可能です。
関連リンク
農林水産省HP
・農作業機を装着・けん引した農耕トラクターの公道走行ガイドブック
国土交通省HP
・トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。
一般社団法人 日本農業機械工業会HP