障がい者の相談をお受けしています。
障がいのある方やご家族からの相談をお聞きし、本人の希望する生活を実現するため、一緒に考え必要な生活支援をしていきます。
3月の相談日は、3日(水)、9日(火)、16日(火)、23日(火)となっています。
相談を希望する方は、事前に保健福祉課福祉保険グループ(5-2006)までお申し込みください。
障がい者の相談をお受けしています。
障がいのある方やご家族からの相談をお聞きし、本人の希望する生活を実現するため、一緒に考え必要な生活支援をしていきます。
3月の相談日は、3日(水)、9日(火)、16日(火)、23日(火)となっています。
相談を希望する方は、事前に保健福祉課福祉保険グループ(5-2006)までお申し込みください。
障がい者の相談をお受けしています。
障がいのある方やご家族からの相談をお聞きし、本人の希望する生活を実現するため、一緒に考え必要な生活支援をしていきます。
2月の相談日は、4日(木)、12日(金)、16日(火)、22日(月)となっています。
相談を希望する方は、事前に保健福祉課福祉保険グループ(5-2006)までお申し込みください。
士幌町では、新型コロナウイルス感染症の早期発見を行い、町民の健康保持及び町内医療機関・介護施設等の施設内での感染拡大を防ぐため、PCR検査に係る費用の一部を助成します。
はじめに<重要!>
士幌町のPCR検査費用の助成は、
「感染拡大地域を訪問したので、職場復帰前に検査を受けたい」
「介護施設に入所する前に、検査を受けたい」
などの理由により、発熱等の症状を有していない方が受ける検査費用を助成するものです。
発熱等の症状を有した新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして実施する検査は、助成の対象外となります。
1.65歳以上の方
2.基礎疾患を有する方
3.国が緊急事態宣言を発令した地域・期間に当該地域との往来があった方
※当該地域への最終滞在日から15日以上経過した場合は対象外です。
4.町内の医療機関・介護施設等に勤務している方
5.町内の介護施設等に入所する方
注意1
上記1~3は、町民が対象です。
上記4~5は、町民以外の方でも対象となります。
注意2
士幌町国民健康保険病院で受けた検査のみが対象となります。
①慢性の呼吸器疾患
②慢性の心臓疾患(高血圧を含む)
③慢性の腎臓疾患
④慢性の肝臓疾患
⑤糖尿病
⑥血液の疾患
⑦免疫が低下する疾患(悪性腫瘍含む)
⑧治療による免疫低下
⑨免疫異常に伴う神経疾患・神経筋疾患
⑩神経疾患・神経筋疾患による身体脆弱状態
⑪染色体異常
⑫重症心身障害
⑬睡眠時無呼吸症候群
⑭肥満(BMI 30以上)
検査費用22,000円のうち、18,000円を助成します。(1回のみ)
自己負担額は、4,000円となります。
令和3年2月1日~令和3年3月31日までに受けた検査が対象となります。
1.病院への申込み
PCR検査を受けるにあたって、あらかじめ士幌町国民健康保険病院へ検査希望日の1週間前までに予約をしてください。
助成申請書を郵送しますので、記載のうえ当日持参してください。
2.検査受診
士幌町国民健康保険病院で検査を受けます。
結果が出るまで、2~3日かかります。
3.助成を受ける
検査費用として、助成金が差し引かれた金額が請求されますので、その金額をお支払いください。
必要書類
申請書(ダウンロードしてご使用ください)
予約申込みに関すること:士幌町国民健康保険病院 ☎01564-5-2106
助成金に関すること:保健福祉課福祉保険グループ ☎01564-5-2006
(1)助成の対象外であったとしても、検査費用を全額(22,000円)自己負担することで、PCR検査を受けることは可能です。
(2)チラシ ← 必要に応じて、ご活用ください。
(3)新型コロナウイルス感染症に関して厚生労働省を装った詐欺にご注意ください。
厚生労働省を装い、「費用を肩代わりするので検査を受けるように」「個人情報を聞き出そうとされた」と言われたという事件が発生しております。また、「50万円の助成金を受けられる」という電話があったという事案も報告されております。
厚生労働省や町では、ご家庭にそのような連絡をすることはありませんので、ご注意ください。
障がい者の相談をお受けしています。
障がいのある方やご家族からの相談をお聞きし、本人の希望する生活を実現するため、一緒に考え必要な生活支援をしていきます。
1月の相談日は、13日(水)、19日(火)、26日(火)となっています。
相談を希望する方は、事前に保健福祉課福祉保険グループ(5-2006)までお申し込みください。
12月3日から9日は「障がい者週間」です。
障がい者福祉について関心と理解を深めるとともに、障がいのある方が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
この週間に合わせて、町内にある就労継続支援B型事業所「しほろほのぼのホーム」の利用者の作品を、町総合福祉センターで展示しています。
士幌町役場保健福祉課福祉保険グループ
〒080-1214 河東郡士幌町字士幌西2線167番地
☎01564-5-2006
障がい者の相談をお受けしています。
障がいのある方やご家族からの相談をお聞きし、本人の希望する生活を実現するため、一緒に考え必要な生活支援をしていきます。
12月の相談日は、2日(水)、10日(木)、18日(金)、22日(火)となっています。
相談を希望する方は、事前に保健福祉課福祉保険グループ(5-2006)までお申し込みください。
新型コロナウイルス感染防止のために身につけているマスクにより、口の動きが読み取れずコミュニケーションがとりづらい方のために、総福祉センターでは筆談ボードを設置しましたので、ご活用ください。
※口元を見て会話をご希望の方は、マスクを外して対応しますので、職員までお申し出ください。
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士幌町役場保健福祉課福祉保険グループ
〒080-1214 河東郡士幌町字士幌西2線167番地
☎01564-5-2006
もしあなたが先の見えない不安や、生きづらさを感じるなど様々な心の悩みを抱えていたら、その悩みを相談してみませんか。
電話では相談しづらい方には、LINEなどのSNSでも相談できます。
北海道では、新型コロナウイルスに感染した疑いのある方を診療体制の整った医療機関に確実につなぐための「帰国者・接触者相談センター」と、「感染症に関する一般相談」の電話番号を全道で統一し、新たに「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」としました。
☎0800-222-0018(フリーコール、24時間相談窓口)
北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センターの開設について(268KB)
※これまでの相談先である帯広保健所・道保健福祉部から「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」に変更になりました。
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
・上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
※症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。
※症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合はすぐに相談してください。
※解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。
念のため、重症化しやすい方と同様に、お早めにご相談ください。
小児については、小児科医による診察が望ましいため、かかりつけ小児科医院にご相談ください。
かかりつけ医が決まっていない・わからない場合は当センターへご相談ください。
町民の皆さまには、改めて、感染者への誹謗中傷につながるような根拠のないうわさを流したり、個人を特定することがないよう、正しい情報に基づく冷静な行動へのご理解とご協力をお願いいたします。
令和2年7月3日からの大雨により、九州を中心として広域にわたり甚大な被害が生じています。この災害で被災された方々を支援するため、義援金を受け付けております。
詳しくは日本赤十字社のページをご覧ください。
なお、ご持参される場合は、総合福祉センター窓口でお受けいたします。
※受領証は総合福祉センター窓口で発行いたします。
※今回の活動は、義援金のみを取り扱い、物資は受け付けておりません。
保健福祉課福祉保険グループ(5-2006)
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、就業環境等の変化から日常生活に支障をきたす恐れがあります。生活を支えるための支援について、厚生労働省に掲載されていたので紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や仕事を失うなどで家賃の支払いが困難になる方は、一定期間家賃相当額が支給される「住居確保給付金」を活用できる場合があります。
詳しくは、自立相談支援事業所とかち生活あんしんセンター(電話:0155-66-7112)にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付が実施されています。
制度の内容や申込に必要な持ち物など、詳しくは申込先である 士幌町社会福祉協議会のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、学校等の臨時休業、事業所等の休業など、ひとり親家庭や寡婦の方の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたす場合、母子父子寡婦福祉資金貸付金の「生活資金」の貸付を活用できる場合があります。
詳しくは十勝総合振興局社会福祉課子ども子育て支援係(電話:0155-27-8704)にご相談ください。
4月1日より国民健康保険病院、特別養護老人ホーム、総合福祉センター、保健センターにおいて受動喫煙防止のため、施設内禁煙、敷地内禁煙となります。
ご理解ご協力願います。
先の大戦において亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念するため、8月15日に日本武道館において、政府主催により全国戦没者追悼式が行われます。
つきましては、皆さまもこの趣旨をご理解のもと、式典当日にはそれぞれの職場または家庭において、正午から1分間の黙とうをお願いします。
この給付金は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、所得の少ない高齢者を対象に支給するものです。
つきましては、給付金の対象と想定される方に申請書を送付しますので手続きをお願いいたします。
だだし、申請書が届いても、支給要件に該当しないなど、支給の対象外となる場合もありますので予めご了承ください。
受付場所 士幌町総合福祉センター内保健福祉課福祉保険グループ
受付期間 3/22(火)~6/22(水)
詳しくは、こちら→年金生活者等支援臨時福祉給付金のご案内
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)が平成28年4月より施行されます。
この法律は、行政機関や民間事業者等を対象に、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある人が日常生活を送るうえでの社会的障壁を取り除く「合理的配慮の提供」を求めています。
「不当な差別的取扱い」とは
例:障がいを理由として、サービスの提供や入店を拒否すること
「合理的配慮の提供」とは(負担になりすぎない範囲内で)
例:車いす利用者のために、段差の解消を図ることやスロープを設置すること
例:知的障がいのあるひとにわかりやすく説明すること
行政機関や民間事業者は、以下のように対応しなければなりません。
対象 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
行政機関 | してはいけない | しなければならない《法的義務》 |
民間事業者 | してはいけない | 努めなければならない《努力義務》 |