個人住民税(町・道民税)の概要
課税の根拠
基準日等…毎年1月1日現在、士幌町内にお住まいの人に、前年1年間の所得に対して課税されます。
(1月1日以降に士幌町から転出されても、全額を士幌町に納付していただくことになります。)
(退職等でその年に所得がなくても納付していただくことになります。)
また、士幌町内に居住されていなくても、事業所や家屋敷などをお持ちの人には、均等割が課税されます。
計算方法
町・道民税は、それぞれ均等割と所得割で構成されており、その合計額が年税額となります。
★次の人には、均等割も所得割も課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の所得が125万円以下の人
★均等割について
- 均等割の税額は年間で、定額5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)です。
★次の人には均等割は課税されません。
- 前年中の所得金額が次の金額以下の人:28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+17万円(同一生計配偶者及び扶養のない方は加算されません)
所得割について
所得割の税額は、次の計算式によって算出します。
【所得割額=課税標準額[(1)所得金額(前年の収入金額から算出)-(2)所得控除合計金額]×(3)税率】
(1)まず、収入金額から所得金額を算出します。算出方法は、以下の速算表のとおりです。
1.収入が給与等である場合
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | ||
から |
まで |
||
650,999円まで |
0円 | ||
651,000円 |
1,618,999円 |
「収入金額-650,000円」で求めた金額 | |
1,619,000円 |
1,619,999円 |
969,000円 | |
1,620,000円 |
1,621,999円 |
970,000円 | |
1,622,000円 |
1,623,999円 |
972,000円 | |
1,624,000円 |
1,627,999円 |
974,000円 | |
1,628,000円 |
1,799,999円 |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる(算出金額:A) | 「A×2.4」で求めた金額 |
1,800,000円 |
3,599,999円 |
「A×2.8-180,000円」で求めた金額 | |
3,600,000円 |
6,599,999円 |
「A×3.2-540,000円」で求めた金額 | |
6,600,000円 |
9,999,999円 |
「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額 | |
10,000,000円 |
14,999,999円 |
「収入金額×95%-1,700,000円」で求めた金額 | |
15,000,000円以上 |
「収入金額-2,450,000円」で求めた金額 |
2.収入が公的年金等である場合
年金受給 者の年齢 |
公的年金等の収入金額の合計額 |
公的所得の金額 |
|
から |
まで |
||
65歳以上 |
3,299,999円まで |
「収入金額-1,200,000円」で求めた金額 | |
3,300,000円 |
4,099,999円 |
「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額 | |
4,100,000円 |
7,699,999円 |
「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額 | |
7,700,000円以上 | 「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額 | ||
65歳未満 |
1,299,999円まで |
「収入金額-700,000円」で求めた金額 | |
1,300,000円 | 4,099,999円 | 「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | 「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額 | |
7,700,000円以上 | 「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額 |
(2)次に、所得金額から所得控除額を差し引き、課税標準額を算出します。
所得控除については以下のとおりです。(所得税の控除額と異なる場合がありますのでご注意ください)
控除の種類 |
控除額 |
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雑損控除 | 下記の(A)、(B)のうち、いずれか高い方の金額(A)差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)(B)差引損失額のうち災害関連支出の金額-50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医療費控除 | 医療費の実質負担額-(下記の(A)、(B)のうち、いずれか低い方の金額)(控除限度額2,000,000円) (A)総所得金額等の合計額×5% (B)100,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険料控除 | 支払額全額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 支払額全額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
地震保険料控除 | 地震保険料の支払金額が(A)50,000円以下の場合…支払合計額×0.5(B)50,000円超の場合…25,000円旧長期契約の支払金額が(A)5,000円以下の場合…支払合計額(B)5,001円から15,000円の場合…支払額×0.5+2,500円(C)15,000円超の場合…10,000円★地震保険、旧長期契約の両方がある場合は、控除限度額は25,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 260,000円(ただし、特別障害者については300,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
寡婦・寡夫・勤労学生控除 | 260,000円(ただし、特別寡婦については300,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 | 同居特別障害者である人 | 左記以外の人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般の控除対象配偶者 |
☆560,000円 |
330,000円 |
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老人控除対象配偶者 |
☆610,000円 |
380,000円 |
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控除の種類 | 給与収入のみの場合の収入額 (目安) |
納税者本人の合計所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900万円 以下 |
950万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,000万円 超 |
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配偶者控除 | 38万円 以下 |
103万円 以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
老人 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得 | 85万円 以下 |
150万円 以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | - | |||||||||||||||||||||||||
90万円 以下 |
155万円 以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||
95万円 以下 |
160万円 以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||
100万円 以下 |
167万円 以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||
105万円 以下 |
175万円 以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||
110万円 以下 |
183万円 以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||
115万円 以下 |
190万円 以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||
120万円 以下 |
197万円 以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||
123万円 以下 |
201万円 以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | - | |||||||||||||||||||||||||||
123万円 超 |
201万円 超 |
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
※本人の合計所得金額が1,000万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※配偶者控除・配偶者特別控除の改正(令和元年度(H30年))分より | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養控除 | 同居特別障害者である人 | 左記以外の人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般の扶養親族 |
☆560,000円 |
330,000円 |
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特定の扶養親族 |
☆680,000円 |
450,000円 |
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老人扶養親族 | 同居老親等 |
☆680,000円 |
450,000円 |
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上記以外の人 |
☆610,000円 |
380,000円 |
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基礎控除 | 330,000円 |
☆印は、該当の控除以外に障害者控除300,000円も適用されます。
平成24年度課税分より扶養控除の見直しが行われました。
・16歳未満の年少扶養親族にかかわる33万円の扶養控除が廃止になります。
・特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の扶養控除額が45万円から33万円になります。
(3)課税標準額に税率をかけ、所得割を算出します。
税率は一律で、町民税6%、道民税4%です。
町民税・道民税をそれぞれ別に計算し、合計が所得割額となります。
★次の人には所得割は課税されません。
- 前年中の所得金額が次の金額以下の人: 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円(同一生計配偶者及び扶養のない方は加算されません)
- 収入から必要経費、所得控除合計金額を差し引いた後の金額(課税標準額)が、ゼロ以下になる人
- 土地・建物などの譲渡所得、株式の譲渡所得などの「分離課税所得」や、町道民税と所得税の人的控除額の差を埋める「調整控除」については、別の計算式で算出し控除として合算しています。計算方法の詳細については、税務収納グループまでお問い合わせください。
町・道民税の納付方法
特別徴収
給与特徴
納税義務者の給与から、6月から翌年5月にかけて毎月天引きされ、給与の支払者(会社など)が町に納める方法
年金特徴
納税義務者の年金から、4月から翌年2月にかけて年金支給月に天引きされ、年金の支払者(日本年金機構など)が町に納める方法(この制度が新たに適用になるかたは徴収方法が異なります)
普通徴収
個人納付
納税義務者が納税通知書によって、年4回の納期で直接納める方法