毎年4月1日(これを「賦課期日」といいます)に軽自動車等を所有している人に課税されます。 平成27年4月1日から、税制改正により軽自動車税が次のとおりになります。
軽自動車税(種別割)の税額(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等)
車 種 区 分 | 税 額 | 申告先 (登録、廃車など) | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | |||
原動機付自転車 | 50㏄以下 | 1,000円 | 2,000円 | 役場町民課税務収納グループ 電話:01564-5-5214 |
50㏄超~90㏄以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||
90㏄超~125㏄以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,000円 | |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | ||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||
軽自動車 | 軽二輪(250㏄以下) | 2,400円 | 3,600円 | 帯広地区軽自動車協会 電話:0155-33-3154 |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250㏄超 | 4,000円 | 6,000円 | 帯広運輸支局 電話:050-5540-2006 |
軽自動車税(種別割)の税額(三輪、四輪の軽自動車)
車 種 区 分 | 税 額 | 申告先 (登録、廃車など) | |||||
平成27年3月31日まで (ア) | 平成27年4月1日以降 (イ) | 13年超(ウ) | |||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 帯広地区軽自動車協会 電話:0155-33-3154 | ||
四輪 (660㏄以下) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(ア) 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更はありません。ただし、平成28年度課税から(ウ)に該当する場合があります。
(イ) 27年度課税から、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから新税額が摘要されます。
(ウ) 28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が導入されます。
軽自動車に対する軽課(グリーン化特例)
車 種 区 分 | 令和2年度税額 | 申告先 (登録、廃車など) | |||||
電気自動車等 (ア) | ガソリン車・ハイブリット車(イ) | ガソリン車・ハイブリット車(ウ) | |||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 帯広地区軽自動車協会 電話:0155-33-3154 | ||
四輪 (660㏄以下) | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
この表の税額は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規取得する車両について、令和2年度分の軽自動車税に限り適用されます。
ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
(ア) 電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)が対象車両となります。
(イ)平成32年度燃費基準+20%達成(乗用)、平成27年度燃費基準+35%達成(貨物)が対象車両となります。
(ウ) 平成32年度燃費基準達成(乗用)、平成27年度燃費基準+15%達成(貨物)が対象車両となります。
※軽自動車、バイクを廃車、譲渡、盗難などされた場合は速やかに申告してください。そのままにされますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
原動機付自転車(125cc以下)等の登録・廃車等の手続き
項目 |
手続き |
必要なもの |
|
バイク店等で購入 | 新規登録 | 1.バイク店等が発行した販売証明書 2.印鑑 3.所有者の住所および住民登録地を確認できるもの | |
町内の人から譲り受け | 名義変更 | 1.標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号 2.印鑑(両方の人) 3.新所有者の住所および住民登録地を確認できるもの | |
町外の人から 譲り受け | 新規登録 | 1.前標識抹消済みの場合は、廃車証明書 2.抹消済みでない場合は、旧所有者から新所有者への譲渡書、前市町村の標識と標識交付証明書 3.印鑑 4.新所有者の住所および住民登録地を確認できるもの | |
人に譲る | 町内の人に | 名義変更 | 1.標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号 2.印鑑(両方の人) 3.新所有者の住所および住民登録地を確認できるもの |
町外の人に | 廃車 | 1.標識番号(ナンバープレート) 2.標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号。ただし、処分の場合は無くても可 3.印鑑 | |
処分する | |||
住所を変える | 町外に | ||
町内で | 住所変更 | 1.標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号 2.印鑑 3.新住所を確認できるもの(住民登録のない人のみ、免許証等) | |
車台が盗難のとき | 警察へ届出 | 盗難廃車 | 1.警察の受理番号、届出日、届出警察署名 2.印鑑 |
標識を破損、紛失したとき | 番号変更 | 1.破損した標識番号(ナンバープレート) 2.標識弁償金(100円) 3.標識交付証明書(旧申告済証)、ない場合は車台番号 4.印鑑 | |
標識交付証明書または申告済証を紛失したとき | 標識交付証明書の再交付 | 1.車台番号 2.印鑑 |
※原動機付自転車及び小型特殊自動車の新規登録及び上記の手続きは、役場窓口へお越しください。 軽自動車及び125ccを超える二輪車の各種手続きは、役場では取り扱っておりませんので、帯広地区軽自動車協会または帯広運輸支局へお問い合わせください。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の内容変更について
標識番号を変更した場合には、加入している保険会社へ自賠責保険証の内容変更手続きを行ってください。