町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納める人(納税義務者)
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。
税率
- 旧3級品を除く製造たばこの税率は、1,000本につき5,262円です。
- 旧3級品の製造たばこの税率は、次の表のとおりです。
(旧3級品:エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるま)
たばこ税関係法令の改正により、旧3級品の製造たばこに係るたばこ税の特例税率が、平成28年4月1日から平成31年3月31日までに段階的に廃止されることになりました。
実施期間 | 税率(1,000本あたり) |
平成28年4月1日~平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日~平成31年3月31日まで | 4,000円 |
平成31年4月1日~ | 5,262円 |
申告と納税
納税義務者が前月中の売渡本数、税額などを翌月末までに申告し、納付します。