身体障がい者手帳の交付
身体に一定の障がいがあると認められた方は、身体障がい者手帳の交付を受けることができます。この手帳交付により、税金の控除や補装具費の支給といった援護や各公共料金の割引や減免を受けることができる場合があります。
療育手帳の交付と援護
児童相談所、心身障害者総合相談所で知的障がいと判定(A・B)された方に、療育手帳が交付されます。この手帳の交付により、特別児童扶養手当、公共交通機関割引、障がい福祉サービスなどの各種の援護が受けられる場合があります。
自立支援法による障がい福祉サービス制度の利用(身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者)
利用する方自らが、施設や事業者を選択し、施設や事業者と対等な立場で契約してサービスを利用します。
このとき、サービス費用の1割を本人または、家族の方が負担しますが、収入によっては負担を軽減・免除する制度があります。(補装具費・自立支援医療(更正医療)・重度障がい者(児)日常生活用具の給付についても同様です)
障がい福祉サービスで利用できるサービス
①自立支援給付(介護給付・訓練等給付)
- ホームヘルプサービス
- ショートステイ
- 施設入所支援
- グループホーム
- 就労移行支援 等
②地域生活支援事業
- 【日中一時支援事業】
支援の必要な子どもを預かることで、保護者の就労、休息などを支援 - 【移動支援事業】
自力での外出が困難な障がいを持つ方の外出を支援 - 【訪問入浴サービス】
自宅等へ訪問して入浴などで身体を清潔にするサービスを受けることができます。 - 【地域活動支援センター事業】
障がいのある人が、日中活動をする場所として創作的活動や生産活動を行うために通所することができます。
補装具費の給付
身体障がい者(児)の、身体の失われた部分や損傷した部分を補い、日常生活または、職業生活を容易にするための用具の購入、修理にかかる費用を助成します。
児童については、特別に給付できる場合もありますので、事前にご相談ください。
補装具の種類には、義肢、装具、盲人安全杖、眼鏡、補聴器、人工喉頭、車椅子、電動車椅子、歩行器、頭部保護帽などがあります。
*補装具費の給付の申請窓口は2カ所ありますので、ご注意ください。
①労災の障がい補償年金等の受給者は帯広労働基準監督署(0155‐22‐8100)
②身体障がい者手帳所持者で①で交付されない場合は保健福祉課福祉保険グループ(5‐2106)
自立支援医療(更生医療)の給付
更生医療とは、身体障がい者がよりよい日常生活や職業生活をしていくために、現在持っている障がいを軽くしたり、その機能を回復させたりする手術に対し医療費の助成を行います。なお、収入によっては対象外となることがあります。
重度障がい者(児)日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度身体障がい者(児)に対し日常生活を容易にするために、障がい者用の特殊寝台、便器、入浴補助用具、ストマ用具、たん吸引器、点字器(この他にもあります)などが給付されます。
障がい者等訓練通所費の助成
障がい者の施設に通所するためにかかる訓練費と交通費を助成します。
なお、施設によっては対象とならない場合があります。
助成額
- 交通費
営業バス、自家用車、ハイヤーの費用の一部を助成 - 訓練費
18歳に達する日の属する年度末まで全額助成
障がい者(児)相談支援専門員
週1~2日程度と限られた時間ですが、障がい者(児)相談支援専門員を配置しています。
障がいを持っている人や家族からの相談、生活支援をし本人の希望する生活を実現するため、一緒に考え必要な支援をしていきます。
具体的な相談日については保健福祉課福祉保険グループ(5-2006)までお問い合わせください。
身体障がい者・知的障がい者相談員
北海道知事から委嘱され、心身障がい者に関する問題についての相談や指導を行うなど、心身障がい者福祉のきめ細かい推進を図ることを目的に設置されています。
・身体障がい者相談員 藤 内 昇(朝陽)
・知的障がい者相談員 鈴 木 美 嘉(中士幌東団地)
※現在、国では障がい者に対する制度を抜本的に見直すことにしており、年度途中で助成対象者や助成額または、利用者負担額が変更になる場合が考えられますので、不明な点がございましたら担当まで事前にご相談ください。
詳しくは、保健福祉課福祉保険グループ(5‐2006)まで
特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るために支給されます。
- 支給対象
20未満で、身体や精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母に代わって児童を養育している方(養育者) - 支給の制限
対象児童が、児童福祉施設に入所している場合や、請求者等の前年(1月から6月までの間に請求する場合は前々年)の所得が所得制限限度額を超える時など、いくつかの条件により受給できない場合があります。 - 手当の支給月
毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までが(11月分は当月分も)支給されます。
◇4月 (12月~3月分)
◇8月 (4月~7月分)
◇11月(8月~11月分)
- 支給期間
支給対象児童が満20歳に到達する月まで支給されます。 - 必要書類
◇所定の診断書(様式は保健福祉課福祉保険グループにあります。)
※療育手帳(A判定)や身体障害者手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。
◇戸籍謄本(請求者と対象児童)
◇住民票謄本
◇印鑑(認め印で可)
◇請求者名義の通帳
◇マイナンバーがわかるもの
◇身分証明書(運転免許証等)
特別障がい者手当
在宅(入院が3カ月以内の場合のみ)で20歳以上の方で重度〈概ね〉身体障害者手帳1級、2級)の障がいを2つ以上持つ方や、最重度程度の知的生涯や同程度以上の精神障がいなどで、障がいのために寝たきりで日常生活のすべてにおいて介護が必要な方などを対象に特別障がい者手当が支給されます。(所得の制限があります)
障がい児福祉手当
在宅で20歳未満の重度(概ね身体障害者手帳1級で2級の一部の障がい、または、内科的疾患で重度及び精神の障がいであって前述と同程度以上と認められる者)の障がいをもつ児童を対象に、障がい児福祉手当が支給されます。(所得の制限があります)
〈支給されない場合〉
・児童や父もしくは母、または、養育者が日本に住んでいない時
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している時
・児童が児童施設に入所している時
ヘルプマーク・ヘルプカード
外見からは障がいなどがあるとわからない方が、周囲の方から配慮や援助が受けやすくなるよう、ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています。
<ヘルプマーク>
ストラップを利用して鞄等に着用することで、周囲の方に配慮や援助が必要であることを知らせることができるマークです。また、付属のシールに伝えたい情報や配慮の内容を記入し、ヘルプマーク裏面へ貼ることができます。ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合には、思いやりのある行動をお願いします。
対象者・・・義足や人工関節を使用している方、身体障がい、精神障がい、知的障がい、発達障がい、内部障がいのある方、難病の方、妊娠初期の方などであって、外見からは配慮や援助が必要と分かりにくい方
<ヘルプカード>
支援が必要であっても「困った」と伝えられない、「困っていることを自覚していない」方がいます。特に災害時や緊急時に困りごとが増えることが想定されます。そのような方が持ち歩き、周囲の人に手助けを求めたい時などに提示することで、手助けを求めるものです。
対象者・・・障がいなどがあり、周囲から手助けが必要な方
◯配布場所
総合福祉センター窓口または町民課住民年金担当窓口で配布しています。
※ヘルプマークの配布にあたっては、受付時に氏名や必要な理由について記載をお願いします。
※ヘルプカードは下記のファイルをダウンロードし、ご自身で印刷し利用することもできます。
ヘルプカード様式(PDFファイル120KB)
ヘルプカード様式(るび付き)(PDFファイル113KB)
※両面印刷のうえご利用ください。
詳しくは、保健福祉課福祉保険グループ(5‐2006)まで