各種お問い合わせ先
内容 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
保険証に関すること | 町民課住民生活グループ | 5-5214 |
保険税に関すること | 町民課税務収納グループ | 5-5214 |
医療費に関すること | 保健福祉課福祉保険グループ | 5-2006 |
特定健診などに関すること | 保健福祉課健康介護グループ | 5-2108 |
項目
国保に加入・脱退するときなど(町民課住民生活グループまで)
国保の届け出は必ず14日以内に手続きしましょう。
各届出には個人番号を確認できるもの(個人番号カード等)も必要になります。
こんなとき | 必要なもの | |
加入するとき |
転入してきたとき |
・印鑑 |
会社などの健康保険をやめたとき |
・印鑑 |
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子どもが生まれたとき(出産育児一時金支給申請も同時にできます) |
・印鑑 |
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生活保護を受けなくなったとき |
・印鑑 |
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外国籍の人が加入するとき |
・外国人登録証明書 |
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脱退するとき |
転出するとき |
・印鑑 |
会社等の健康保険に加入したとき |
・印鑑 |
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被保険者が死亡したとき(葬祭費支給申請も同時にできます) |
・印鑑 |
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生活保護を受けることになったとき |
・印鑑 |
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外国籍の人が脱退するとき |
・外国人登録証明書 |
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その他 |
退職者医療制度の対象になったとき |
・印鑑 |
住所・氏名・世帯主などを変更したとき |
・保険証 |
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世帯を分けたり、一緒にしたとき |
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擬制世帯における世帯主変更 |
あらかじめ届出用紙を担当係からお受け取りのうえ提出してください |
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保険証を紛失したとき |
・印鑑 |
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保険証を破損したとき |
・印鑑 |
※世帯主本人が署名する場合は、印鑑が不要な場合があります。
○遡及して資格喪失届を提出される場合
国保の資格喪失の届出を忘れ、期間を遡って資格喪失される場合や転出時に保険証の返還をせずに転出された後など、国保の資格が無い期間に保険証を使用し医療機関等にかかっていた場合、後日、士幌町国保が負担した医療給付費(7割~9割分)の請求をする場合がありますのでご承知ください。
資格の届出処理は期間内に必ずお願いします。
保険税に関する相談・お問い合わせ(町民課税務収納グループまで)
○保険税の納付は口座振替で
申し込みに必要なもの |
預金通帳・印鑑(通帳の届け出印)・納税通知書 |
※申し込み先(次の金融機関等または役場1階町民課税務収納グループで手続きしてください)
農協貯金口座から口座振替する場合 → 士幌農協本所・各事業所・役場派出所
信金預金口座から口座振替する場合 → 帯広信金士幌支店
ゆうちょ銀行口座から口座振替する場合 → 士幌郵便局
国保で受けられる給付など(保健福祉課福祉保険グループまで)
病気やけがをした場合
医療機関等の窓口で「国民健康保険証」を提示すると次の自己負担額で治療等がうけられます。
小学校就学前 | 2割負担 |
70歳未満 | 3割負担 |
70~74歳 | ※2割負担(現役並み所得者は3割負担) |
※平成26年3月までに70歳に到達されている方は特例措置により1割に据え置かれています。(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の一部負担金の割合の欄に「2割(特例措置により1割)」と記載されている方)
注)「現役並み所得者」とは、同一世帯に一定以上(住民税課税所得が145万円以上)所得がある70歳以上の国保被保険者がいる世帯
こんなとき | 必要なもの | |
療 |
急病など、緊急その他やむえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき |
・印鑑 |
骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
・印鑑 |
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マッサージやはり、きゅうなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めたとき) |
・印鑑 |
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コルセットなどの治療用補装具を購入したとき(医師が必要と認めたとき) |
・印鑑 |
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輸血のための生血代を負担したとき(親族間は除く) |
・印鑑 |
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高額療養費の支給申請 |
・印鑑 |
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高額療養費の限度額適用認定申請 |
・印鑑 |
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高額介護合算療養費 |
・印鑑 |
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移送費の支給申請 |
・印鑑 |
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特例療養費の支給申請 |
・印鑑 |
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食事療養・生活療養標準負担額減額認定証の交付申請 |
・印鑑 |
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食事療養・生活療養標準負担額差額支給申請 |
・印鑑 |
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特定疾病療養受療証の交付申請 |
・印鑑 |
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交通事故などにあったら第三者行為傷病届 |
・印鑑 |
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葬祭費支給申請 |
・印鑑 |
|
出産育児一時金申請
|
・印鑑 |
※申請には個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)も必要になります。
注意 海外渡航中の治療により「領収書」・「診療内容の明細書」が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要となります。また、不正受給が増加しているため、渡航の確認のためパスポート・航空券などの提示をお願いするとともに、平成28年4月以降保険者が海外療養の内容について、当該海外療養を担当した者に照会することに関する同意書の提出も必要になります。
翻訳業務に関してのお問い合わせ先
国保中央会 電話 03-3581-682
高額療養費限度額適用認定証について(保健福祉課福祉保険グループまで)
高額な診療を受ける場合(入院・外来どちらでも)は国民健康保険証と限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。「認定証」の交付には総合福祉センター内保健福祉課保険担当に申請願います。
自己負担限度額(月額) 【 70歳未満の方 】
区分 | 限度額(3回目まで) | 4回目以降 | |
ア |
世帯員全員の合計 所得901万円超 |
252,600円(医療費が842,000円を超えた場合252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%) |
140,100円 |
イ
|
世帯員全員の合計 所得600万円超~901万円以下 |
167,400円(医療費が558,000円を超えた場合167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%) |
93,000円
|
ウ |
世帯員全員の合計 所得210万円超~600万円以下 |
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%) |
44,400円 |
エ
|
世帯員全員の合計 所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円
|
オ |
住民税非課税世帯※2 |
35,400円 |
24,600円 |
自己負担限度額(月額) 【 70~74歳の方 】
区分 | 所得要件 | 外来
(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) | |
限度額(3回目まで) | 4回目以降 | |||
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円
【年間上限額144,000円】 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 住民税非課税
(所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
◎現役並及び一般の区分の方
→保険証
◎低所得者Ⅰ、Ⅱの区分の方
→保険証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者には既に交付済みです)
注1
「現役並み所得者」に該当するのは同一世帯に一定以上(住民税課税所得が145万円以上)所得がある70歳以上の国保被保険者がいる世帯
注2
低所得Ⅰ、Ⅱの方は入院するとき「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。(該当者には、既に交付済みです。)
低所得Ⅱ→同じ世帯の国保被保険者全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ→同じ世帯の国保被保険者全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員の所得が0円かつ公的年金受給額が80万円以下の方。または老齢福祉年金を受給されている方
※1 所得の申告がないと、上位所得者とみなされます。
※2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税世帯の人。
自己負担額の計算の条件
- 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 2つ以上の医療機関の場合は別計算
- 差額ベット代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
70歳以上の場合
-
- 外来は個人ごとに集計し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上の方を合算
- 医療機関等の区別なく外来、入院ごとに全ての自己負担額を合算
入院したときの食事代
入院したときは、食事代の一部(標準負担額)を次のとおり自己負担していただきます。
標準負担額
療養病床以外に入院した場合
区分 | 標準負担額 | ||||||
住民税課税世帯(ア・イ・ウ・エ) | 1食460円 | ||||||
うち指定難病の方(☆1) | 1食260円 | ||||||
住民税非課税世帯 | 区分 Ⅱ (オ) |
90日までの入院 | 1食210円 | ||||
90日を超える入院 | 1食160円(☆2) | ||||||
区分 Ⅰ ★ | 1食100円 |
☆1 都道府県の発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方
☆2 過去12カ月の入院日数合計が90日を超えた場合該当
療養病床に入院した場合(65歳以上の方)
区分 | 標準負担額 | |||||||||||||
住民税課税世帯(ア・イ・ウ・エ) | (食費)1食460円 (居住費)1日370円 |
|||||||||||||
住民税非課税世帯 | 区分 Ⅱ(オ) | (食費)1食210円 (居住費)1日370円 |
||||||||||||
区分 Ⅰ ★ | (食費)1食130円 (居住費)1日370円 |
|||||||||||||
うち老福年金を受給している方 | (食費)1食100円 (居住費)1日 0円 |
★ 70歳以上の方のみ
その他
○70歳~74歳の方の医療費自己負担額は平成26年4月から段階的に2割へ
70歳~74歳の方の医療費自己負担額は、平成26年4月に新たに70歳になる人(誕生日が昭和19年4月2日以降の人)から段階的に法定の2割負担に戻すことに決まりました。平成26年3月までに70歳に達している人(平成26年3月までに高齢受給者証を交付された人)は、引き続き後期高齢者医療制度に移行されるまで1割負担に据え置かれます。(毎年7月の所得判定で3割に判定された人は現行どおりです)
○高額医療・高額介護合算療養費の支給
平成20年4月から医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったときの負担を軽減するため、医療保険制度で高額療養費の対象となった世帯に介護保険の受給者がいる場合に、両者の自己負担額を合算できるようになりました。自己負担限度額は年額で定められ、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されることになります。
自己負担限度額は毎年7月中に確定する所得をもとに判定され、8月1日から翌年7月末日までの1年間適用されます。
≪高額介護合算療養費の自己負担限度額≫(年額)
所得区分 |
70歳~75歳未満 |
75歳以上 |
現役並み所得者Ⅲ |
212万円 |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ |
141万円 |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ |
67万円 |
67万円 |
一 般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
19万円 |
所得区分 |
70歳未満 |
世帯員全員の合計所得901万円超 |
212万円 |
世帯員全員の合計所得600万円超~901万円以下 |
141万円 |
世帯員全員の合計所得210万円超~600万円以下 |
67万円 |
世帯員全員の合計所得210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
○40歳以上75歳未満の人を対象に「特定健診・特定保健指導」がスタートしています
平成20年4月から、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)やその予備群の人に対して、保健師や栄養士が生活改善指導を行って未然に病気を防ごうというもので、保険者(町国保)にも保健指導を行うことが義務づけられています。
特定健診・特定保健指導の基本的な流れ
- 基本的な健診(腹囲測定や肥満度計測など)を行った上、医師が必要だと判断した人には詳細な精密検査を実施
- 健診の結果、保健指導の対象者を改善の必要度に応じて3段階にレベル分け
- 保健師・栄養士などが、それぞれの受診者に適した情報提供や継続的な支援を実施
- 指導の結果、健康状態や医療費が改善されたかどうかを確認
○平成21年10月1日から出産育児一時金は原則「直接支払制度」となっています
平成21年10月1日から「直接支払制度」が導入され出産時に多額の現金を用意する必要がなくなりました。(40万4千円+産科医療補償制度加入※の場合1万6千円)
手続きは分娩を予定されている医療機関等で簡単にできますのでお問い合わせください。
なお、従前より社会保険での受給資格者(被保険者としての資格喪失後6カ月以内の方)には出産一時金を支給していませんので、医療機関での申し込み時にはご注意ください。
※平成21年1月1日から産科医療補償制度に加入する分娩機関で制度に該当する出産をされた場合には出産育児一時金に一定額が加算され支給されることになっています。(平成27年1月1日より3万円から1万6千円に変更になりました)
詳しくは、出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
産科医療補償制度の詳細について
財団法人日本医療機能評価機構が開設しておりますHPをご覧ください。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
○「ジェネリック医薬品」をご存じですか?
「ジェネリック医薬品」とは、新薬の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果(※)を持つ医薬品のことです。
(※)新薬が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。また、全てのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html