医療機関等の窓口で「後期高齢者医療被保険者証」を提示すると次の自己負担額で治療等がうけられます。
対象 | 負担額 |
現役並み所得者 | 3割負担 |
上記以外の方 | 1割負担 |
注)「現役並み所得者」とは、同一世帯に一定以上(住民税課税所得が145万円以上)所得がある後期高齢者医療被保険者がいる世帯
自己負担額が高額になった場合
1カ月の医療費の自己負担額が次の限度額を超えたときは超えた額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
適用区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並みⅢ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当:140,100円)※ |
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現役並みⅡ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当:93,000円)※ |
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現役並みⅠ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当:44,400円)※ |
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一般 |
18,000円 【年間限度額144,000円】 |
57,600円 (多数回該当:44,400円)※ |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
現役並みⅢ
住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みⅡ
Ⅲに該当せず、住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みⅠ
Ⅲ・Ⅱに該当しない3割負担の方
一般
住民税課税世帯で1割負担の方
低所得Ⅱ
同じ世帯の全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ
同じ世帯の全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員の所得が0円かつ公的年金受給額が80万円以下の方。
または老齢福祉年金を受給されている方。
平成24年4月1日から高額な診療を受ける場合(入院、外来どちらでも)は「認定証」などを提示すると医療機関等の窓口で支払いが一定の金額に止められます。
◎現役並みⅢ及び一般の区分の方
後期高齢者医療被保険者証
◎現役並みⅠ、Ⅱの方
後期高齢者医療被保険者証及び限度額適用認定証
◎低所得Ⅰ、Ⅱの方
後期高齢者医療被保険者証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
【 75歳到達月の負担調整 】
月の途中に、75歳の誕生日で加入される方は、加入された月に限り限度額が1/2に調整されます。ただし、誕生日が1日の方は対象になりません。
入院したときの食事代など
入院したときは、食事代の一部(標準負担額)を次のとおり自己負担していただきます。
一般及び現役並み所得者の方の負担額が 平成28年4月から1食260円→1食360円へ
平成30年4月から1食360円→1食460円へ変更になります。
食事療養標準負担額(療養病床以外の入院)
区分 | 標準負担額 | |||||
一般及び現役並み所得者(下記以外の方) | 1食460円 | |||||
指定難病(指定難病の受給者証をお持ち)の方 | 1食260円 | |||||
低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 1食210円 | ||||
90日を超える入院 | 1食160円(※1) | |||||
低所得Ⅰの方 | 1食100円 |
※1 過去12ヶ月の入院日数合計が90日を越えた場合該当
生活療養標準負担額(療養病床への入院)
区分 | 食費標準負担額 | 居住費標準負担額 | |||||
一般及び現役並み所得者(下記以外の方) | 1食460円 | 1日370円 | |||||
低所得Ⅱ | 1食210円 | 1日370円 | |||||
低所得Ⅰ | 年金年額80万円以下 | 1食130円 | 1日370円 | ||||
老齢福祉年金受給者 | 1食100円 | 1日 0円 |
高額の治療が長期間必要な場合
血友病、人工透析の必要な慢性腎不全など、高額の治療を長期間継続する必要がある病気の場合、1カ月の自己負担限度額が1万円になる場合があります。
担当の窓口で申請してください。【 】内が必要書類
【印鑑、保険証、医師の診断書又は対象疾患の患者であることが確認できる書類、個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)】
後で医療費が払い戻される場合
次のような場合、かかった医療費を一度全額自己負担し、後日、必要な書類を窓口に持参し手続きをしていただくと自己負担分を除いた額が支給されます。【 】内が必要書類
- ①急病など、緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
【印鑑、保険証、領収証、診療内容の明細書、振込口座番号のわかるもの、個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)】
※海外療養費の場合「領収書」・「診療内容の明細書」が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳が必要です。(詳しくは、担当に問い合わせください。) - ②マッサージやはり、きゅうなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めたとき)
【印鑑、保険証、領収証、医師の同意書、振込口座番号のわかるもの、個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)】 - ③コルセットなどの治療用補装具を購入したとき(医師が必要と認めたとき)
【印鑑、保険証、領収証、医師の証明書、振込口座番号のわかるもの、個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)】
医療保険と介護保険の両給付の自己負担額が高額になる場合
平成20年4月から医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用した後、両方を合計した自己負担額が次の基準を超えている場合、それぞれの保険者から高額介護合算療養費として支給されます。
- 同一世帯の後期被保険者で、医療と介護両方の自己負担額がある世帯
- 毎年8月から翌年の7月の1年間が対象期間
- 対象年度の末日(7月末日)に加入している医療保険での限度額区分を適用
高額介護合算療養費の限度額
区分 | 後期+介護保険 | |||
現役並みⅢ | 212万円 | |||
現役並みⅡ | 141万円 | |||
現役並みⅠ | 67万円 | |||
一般 | 56万円 | |||
低所得 Ⅱ | 31万円 | |||
低所得 Ⅰ | 19万円 |
死亡した場合
被保険者の方が亡くなった場合、葬祭を行った方に「葬祭費」として3万円が支給されます。【 】内が必要書類。
【印鑑、保険証、葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状等)、葬祭を行った方の振込口座の通帳(写しをいただきますので必ず持参願います)】
交通事故などにあった場合
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合、後期高齢者医療被保険者証を使用することができますが、後期では一時的に立て替えた医療費を請求するため届出が必要です。
◎交通事故が原因で後期高齢者医療被保険者証を使用して治療を受ける場合は必ず届出が必要です。
- 1)警察に届けて「事故証明書」をもらう
- 2)加害者から治療費を直接もらうなど示談をしない
- 3)担当窓口で「第三者行為による傷病届」を提出。【 】内が必要書類
【印鑑、保険証、事故証明書、個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)】
注)示談をすませてしまうと後期高齢者医療被保険者証が使用できなくなりますので、示談の前に必ず担当までご相談ください。
お問い合せ
お問い合せ先1
保健福祉課福祉保険グループ
電話:01564-5-2006 FAX:01564-5-2127
お問い合せ先2
北海道後期高齢者医療広域連合
電話:011-290-5601