病児保育助成事業とは
保護者が就労している場合などにおいて、お子さまが病気の際に自宅での保育が困難な場合があります。このような保育需要に対応するために、病院や診療所と併設した病児保育室で、病児保育を利用した際の費用の一部を助成するものです。
利用対象施設について
十勝管内の病児保育施設
対象児童について
本町に住所を有する生後6カ月の乳児から小学6年生までの児童
助成対象者について
上記児童の保護者であって就労等をしている方
町税及び保育料等に滞納がない方
助成金の額などについて
病児保育利用助成額(令和2年4月より助成額など変更)
第1子目 | 第2子目 | 第3子目以降 | |||||
利用料 /日 |
登録料 /年 |
利用料 /日 |
登録料 /年 |
利用料 /日 |
登録料 /年 |
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課税世帯 | 助成額 (自己負担額) |
6,000円(1,000円) | 0円 | 6,500円 (500円) |
1,000円 | 7,000円 (0円) |
2,000円 |
非課税世帯 | 助成額 (自己負担額) |
6,500円 (500円) |
1,000円 | 7,000円 (0円) |
2,000円 | 7,000円 (0円) |
2,000円 |
生活保護世帯 | 助成額 (自己負担額) |
7,000円 (0円) |
2,000円 | 7,000円 (0円) |
2,000円 | 7,000円 (0円) |
2,000円 |
例)第1子課税世帯の方が1日利用した(利用機関で、登録料2,000円と7,000円をお支払いいただいた)場合、お支払いした際の領収書を基に自己負担額1,000円を超えた利用料に対して6,000円を助成します。最終的な保護者負担は登録料2,000円分と利用料1,000円分の3,000円となります。
※半日利用の場合は、上記利用料から1,000円減額した額を利用料の助成額とします。
例)第1子課税世帯の方が半日利用した(利用機関で、登録料2,000円と6,000円をお支払いいただいた)場合、お支払いした際の領収書を基に自己負担額1,000円を超えた利用料に対して5,000円助成します。最終的な保護者負担は登録料2,000円分と利用料1,000円の3,000円となります。
申請方法について
病児保育を利用した領収証・振り込み先の通帳・印鑑を担当までご持参ください。
お問い合わせ先
士幌町認定こども園内 子ども課総務係
〒080-1211 北海道河東郡士幌町字士幌西1線172番地
電話 01564-5-2364 /FAX 01564-5-2508
(土日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分)