障がい保健福祉
交付される手帳の種類
身体障害者手帳
身体に一定の障害(視覚、聴覚、音声言語、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能の障害など)のある人に、障害の種類や程度を記した手帳が交付されます。
手帳を交付されると、障害の程度に応じて、医療給付や交通費の割引・助成、運転免許取得費や自動車改造の助成のほか、税金の減免の制度、公共施設の入場料の減免制度など、さまざまな援助や助成を受けることができます。
交付に必要なもの
- 指定されている医師の診断書
- 顔写真(縦4㎝ × ヨコ3㎝)
様式
申請書
診断書
療育手帳
知的な面での発達に障害のある人に、障害の種類や程度を記した手帳が交付されます。
手帳を交付されると、障害の程度に応じて、交通費の割引・助成、税金の減免の制度、公共施設の入場料の減免制度など、さまざまな援助や助成を受けることができます。
18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は道立心身障害者総合相談所の判定に基づき交付されます。
障害の程度により「A」(最重度・重度)、「B」(中度・軽度)の2種類があります。
交付に必要なもの
- 顔写真(縦4㎝ × 横3㎝)
様式
申請書
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に、障害の種類や程度を記した手帳が交付されます。
手帳を交付されると、障害の程度に応じて、交通費の割引・助成、税金の減免の制度、公共施設の入場料の減免制度など、さまざまな援助や助成を受けることができます。
障害の程度により「1級」から「3級」の3種類があります。
有効期限は、2年間です。
交付に必要なもの
- 指定されている医師の診断書(障害年金を受給している場合は、年金の証書または直近の年金振込通知書でも可能)
- 顔写真(縦4㎝ × 横3㎝)
様式
申請書
診断書・同意書
障害者総合支援法等による障害福祉サービス
障害福祉サービスは、介護の支援を受けられる「介護給付」と訓練等の支援を受けられる「訓練等給付」、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」によって分けられます。
個々の障害の程度に応じて、身の回りの世話や施設入所などのサービスが利用できます。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者・自立支援受給者証(精神通院)の交付を受けている方等
- 難病等対象者
利用できるサービス
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の障害により常に介護を必要とする人や行動に著しい困難を有する人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により、行動に著しい困難を有する介護の必要性の高い人に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提出(代筆・代読を含む)移動の援護等の外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに短期間・夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、及び日常生活の世話を行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
自立訓練(機能訓練) | 自立した日常又は社会生活ができるよう、一定期間身体機能又は生活機能の向上のために必要な訓練を行います。 |
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自立訓練(生活訓練) | 自立した日常又は社会生活ができるよう、一定期間生活機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般的な企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型、B型) | 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 共同生活を行う住居において、食事の提供や日常生活の助言・相談を行います。 |
就労定着支援 | 就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整に加え、日常生活または社会生活上の相談・助言などの必要な支援を行います。なお、自立生活援助、自立訓練(生活訓練)との併用はできません。 |
自立生活援助 | 施設やグループホームなどから地域での生活に移行した方などで、居宅における定期的な巡回訪問や随時の連絡を受けて訪問・相談対応を行い、必要な情報の提供や助言をして自立した日常生活を営むための環境整備に必要な支援を行います。なお、就労定着支援、地域定着支援との併用はできません。 |
地域相談支援
地域移行支援 | 精神科の病院又は障害福祉施設等から地域に移行しようとする方が地域で居住するために相談等に対応します。 |
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地域定着支援 | 単身等で生活する場合で、地域生活の継続に不安があった時の相談等に対応します。 |
計画相談支援
原則は、障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等を対象とし、支給決定前のサービス等利用計画案の作成から支給決定後のサービス事業者等との連絡調整、計画の作成を行い、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証及び計画の見直しを行なう(モニタリング)ことにより、障害者等の抱える課題の解決や適切なサービス利用を図ります。
地域生活支援事業
移動支援 | 全身性障害、視覚障害、知的障害又は精神障害等により、屋外での移動が困難な障害者に対して円滑に外出できるよう移動を支援します。 |
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日中一時支援 | 介護が必要な人に日中の活動の場を提供し、見守りなどを行います。 |
訪問入浴事業 | 自分で入浴ができない人の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を受けることができます。(ただし、介護保険サービスや生活介護が優先されます。) |
意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある方の意思疎通を円滑にするため、手話通訳者や要約筆記者派遣の支援を受けることができます。 |
日常生活用具給付事業 | 障害者等の方の日常生活を容易にするため、用具の給付・貸与や住宅改修費の助成を行います。 |
地域活動支援センター事業 | 障害のある人が、日中活動をする場として創作的活動や生産活動を行うために通所することができます。 |
- 移動支援事業利用登録申請書(Excel)(Excel/14KB)
- 移動支援事業利用登録申請書(PDF)(PDF/82KB)
- 日中一時支援事業利用申請書(Excel)(Excel/30KB)
- 日中一時支援事業利用申請書(PDF)(PDF/83KB)
- 訪問入浴サービス事業利用申請書(Word)(Word/17KB)
- 訪問入浴サービス事業利用申請書(PDF)(PDF/77KB)
- 訪問入浴サービス事業利用診断書(Word)(Word/20KB)
- 訪問入浴サービス事業利用診断書(PDF)(PDF/101KB)
- 意思疎通支援事業派遣申請書(Word)(rtf/78KB)
- 意思疎通支援事業派遣申請書(PDF)(PDF/52KB)
- 障害者等日常生活用具(貸与)申請書(Word)(Word/33KB)
- 障害者等日常生活用具(貸与)申請書(PDF)(PDF/73KB)
- 地域活動支援センター利用申請書(Excel)(Excel/13KB)
- 地域活動支援センター利用申請書(PDF)(PDF/81KB)
補装具費・日常生活用具等の給付
補装具費
日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具の支給・修理を行います。
申請後に要否判定を行い、支給・修理をするため、必ず購入・修理をする前にご相談ください。
※介護保険の要介護認定を受けた方や労災法による年金等を受給している方は、各法優先となります。
※本人・世帯の課税状況で自己負担額を判断します。(課税状況により、制度対象外の場合あり)
申請書類
- 補装具費支給意見書
- 補装具の見積書
- 身体障害者手帳
補装具の種類
肢体不自由障害 | 義肢 装具 車椅子 電動車椅子 歩行補助つえ 歩行器 座位保持装置 |
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視覚障害 | 義眼 眼鏡 盲人安全つえ |
聴覚障害 | 補聴器 |
音声・言語機能障害 肢体不自由障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
内部障害 | 車椅子、電動車椅子 |
様式
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(Word))(Word/36KB)
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(PDF))(PDF/89KB)
- 補装具費支給意見書(下肢装具・靴型装具)(PDF/237KB)
- 補装具費支給意見書(殻構造義手)(PDF/194KB)
- 補装具費支給意見書(殻構造義足)(PDF/236KB)
- 補装具費支給意見書(座位保持装置)(PDF/211KB)
- 補装具費支給意見書(車椅子、クッション等)(PDF/256KB)
- 補装具費支給意見書(重度障害者用意思伝達装置)(PDF/153KB)
- 補装具費支給意見書(上肢装具)(PDF/183KB)
- 補装具費支給意見書(体幹装具)(PDF/164KB)
- 補装具費支給意見書(補聴器)(PDF/177KB)
日常生活用具
日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具の支給・修理を行います。
申請後に要否判定を行い、支給・修理をするため、必ず購入・修理をする前にご相談ください。
※介護保険の要介護認定を受けた方や労災法による年金等を受給している方は、各法優先となります。
※本人・同一の世帯に属する配偶者の課税状況で自己負担額を判断します。(課税状況により、制度対象外の場合あり)
申請書類
- 用具の見積書
- 身体障害者手帳
日常生活用具の種類
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 特殊マット 特殊尿器 入浴担架 体位変換器 移動用リフト 訓練用ベッド |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具 便器 頭部保護帽 T字状・棒状つえ 移動・移乗支援用具 特殊便器 火災警報器 自動消火器 電磁調理器 歩行時間延長信号器用小型送信機 聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 ネブライザー(吸入器) 電気式たん吸引器 酸素ボンベ運搬車 盲人用体温計(音声式) 盲人用体重計 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) パルスオキシメーター測定センサー |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具 展示デイスプレイ 点字器 点字タイプライター 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 視覚障害者用拡大読書器 盲人用時計 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者用情報受信装置 人工咽頭 福祉電話(貸与) FAX(貸与) 視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 点字図書 人工内耳用対外装置 |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 紙おむつ等(紙おむつ 洗腸用具 サラシ ガーゼ等衛生用品) 収尿器 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(手すり スロープ等) |
様式
士幌町軽度難聴児補聴器費支給事業
聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けることのできない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の支給・修理を行います。
申請後に要否判定を行い、支給・修理をするため、必ず購入・修理をする前にご相談ください。
※難聴児の保護者・世帯の課税状況で自己負担額を判断します。(課税状況により、制度対象外の場合あり)
対象者
町内に住所を有する18歳未満の児童で、次のいずれかに該当するもの。
- いずれかの耳の聴力レベルが原則30が原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者、かつ、耳鼻咽喉科的治療により聴力改善が見込めない者
- その他町長が必要と認めた者
必要書類
- 医師等の意見書(任意)
- 補聴器等の見積書
様式
重度障害者紙おむつ等購入費助成事業
常時おむつ等を必要とする在宅の重度障がい者(児)に対して、紙おむつ等の購入費用の助成を行います。
※他の制度により給付を受けることができる場合は、対象者外となります。
対象者
士幌町に在宅で生活し、市町村民税非課税世帯で、次のいずれかに該当するもの。
- 療育手帳の判定がAであり、常時おむつ等の使用が必要である者
- 精神保健福祉手帳の判定が1級であり、常時おむつ等の使用が必要である者
必要書類
- 紙おむつ等の購入を証明する領収証
様式
障がい者等訓練通所費の助成
障がい者の施設に通所するためにかかる訓練費と交通費を助成します。
なお、施設によっては対象とならない場合があります。
助成額
交通費
営業バス、自家用車、ハイヤーの費用の一部を助成
訓練費
18歳に達する日の属する年度末まで全額助成
様式
障がい者相談支援専門員の相談日
相談支援事業所「しほろ相談室 toitoi」の相談支援専門員による相談日を、毎週火曜日13:00~17:15に実施しています。
相談支援専門員は、障がいのある方や家族からの相談をお受けし、本人が希望する生活を実現するため、必要な支援のお手伝いをします。
相談を希望される場合は、下記連絡先までご連絡ください。
保健福祉課地域福祉係
TEL:01564-5-2006
身体障がい者・知的障がい者相談員
北海道知事から委嘱され、心身障がい者に関する問題についての相談や指導を行うなど、心身障がい者福祉のきめ細かい推進を図ることを目的に設置されています。
お困りのことなどがございましたら、ご相談ください。
身体障がい者相談員 | 藤内 昇(朝陽) |
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知的障がい者相談員 | 鈴木 美嘉(中士幌東団地) |
特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るために支給されます。
支給対象
20未満で、身体や精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)
支給の制限
対象児童が、児童福祉施設に入所している場合や、請求者等の前年(1月から6月までの間に請求する場合は前々年)の所得が所得制限限度額を超える時など、いくつかの条件により受給できない場合があります。
手当の支給月
毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までが(11月分は当月分も)支給されます。
4月 | (12月~3月分) |
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8月 | (4月~7月分) |
11月 | (8月~11月分) |
支給期間
支給対象児童が満20歳に到達する月まで支給されます。
必要書類
- 所定の診断書(様式は保健福祉課福祉地域福祉係にあります。)
※療育手帳(A判定)や身体障害者手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。
- 戸籍謄本(請求者と対象児童)
- 住民票謄本
- 印鑑(認め印で可)
- 請求者名義の通帳
- マイナンバーがわかるもの
- 身分証明書(運転免許証等)
特別障がい者手当
在宅(入院が3カ月以内の場合のみ)で20歳以上の方で重度〈概ね〉身体障害者手帳1級、2級)の障がいを2つ以上持つ方や、最重度程度の知的生涯や同程度以上の精神障がいなどで、障がいのために寝たきりで日常生活のすべてにおいて介護が必要な方などを対象に特別障がい者手当が支給されます。(所得の制限があります)
障がい児福祉手当
在宅で20歳未満の重度(概ね身体障害者手帳1級で2級の一部の障がい、または、内科的疾患で重度及び精神の障がいであって前述と同程度以上と認められる者)の障がいをもつ児童を対象に、障がい児福祉手当が支給されます。(所得の制限があります)
支給されない場合
- 児童や父もしくは母、または、養育者が日本に住んでいない時
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している時
- 児童が児童施設に入所している時
ヘルプマーク・ヘルプカード
外見からは障がいなどがあるとわからない方が、周囲の方から配慮や援助が受けやすくなるよう、ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています。
ヘルプマーク
ストラップを利用して鞄等に着用することで、周囲の方に配慮や援助が必要であることを知らせることができるマークです。また、付属のシールに伝えたい情報や配慮の内容を記入し、ヘルプマーク裏面へ貼ることができます。ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合には、思いやりのある行動をお願いします。
対象者
義足や人工関節を使用している方、身体障がい、精神障がい、知的障がい、発達障がい、内部障がいのある方、難病の方、妊娠初期の方などであって、外見からは配慮や援助が必要と分かりにくい方
ヘルプカード
支援が必要であっても「困った」と伝えられない、「困っていることを自覚していない」方がいます。特に災害時や緊急時に困りごとが増えることが想定されます。そのような方が持ち歩き、周囲の人に手助けを求めたい時などに提示することで、手助けを求めるものです。
対象者
障がいなどがあり、周囲から手助けが必要な方
配布場所
総合福祉センター窓口または町民課住民年金担当窓口で配布しています。
※ヘルプマークの配布にあたっては、受付時に氏名や必要な理由について記載をお願いします。
※ヘルプカードは下記のファイルをダウンロードし、ご自身で印刷し利用することもできます。
※両面印刷のうえご利用ください。
障害者就労施設等からの物品等の調達方針について
士幌町において、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、障がいのある人が就労する施設等からの物品等の調達の推進を図ることを目的として、本方針を定めましたのでお知らせします。
方針
調達実績
- お問い合わせ先
- 保健福祉課/地域福祉係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西2線167番地
電話番号:01564-5-2006
FAX番号:01564-5-2127