農地の転用

農地を転用するときは、農地法第4条、または第5条の許可が必要となります。

農地の転用とは?

農地を農地以外の土地として使用することです。(採草放牧地を含む)
例えば、農地を住宅や農業用施設、道路などの用地として使用する場合や、一時的に資材置き場などに使用する場合も農地転用になります。

一時的な農地転用は?

農地の砂利を採取する事業や、一時的に資材置き場などに利用する場合も転用に該当し許可が必要です。

なぜ許可が必要?

農地は、人が生きていく上でかかせない食料の大切な生産基盤です。
特に耕作面積が狭いうえに人口が多い我が国は、食料自給率も低く、農地を大切に守っていく必要があります。

このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

農地を転用する場合は?

農地を転用する場合、4ha以下の転用は士幌町農業委員会会長、4ha超の転用は北海道知事の許可が必要です。

申請から許可までは、士幌町農業委員会の審議や北海道農業会議の諮問などを経るため、概ね60日程度の期間が必要です。

農地転用の計画がある場合は、お早めに農業委員会(電話番号:5-5219)までご相談ください。

無断転用したり、許可どおりに転用しなかった場合は?

許可を受けない無断転用は農地法違反となり、工事の中止や原状回復、また3年以下の懲役や300万円以下の罰金などの処分を科せられる場合があります。

転用手続の前に確認を

町内のほとんどの農地は農業振興地域の指定を受けているため、その区域内の農地は原則として農地転用は認められていません。

農地を転用する場合は、まず農業振興地域の除外もしくは用途変更が必要となります。

まずは農業委員会にご相談を

農地の転用や売買、貸借等の予定がある場合は、お早めに農業委員会までご相談ください。

お問い合わせ先
農業委員会/農地振興係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5219
FAX番号:01564-5-4377

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