子育ての施設等利用給付認定について(新保育認定)

令和元年10月1日より、中士幌保育園・士幌町認定こども園・へき地保育所を利用する3歳から5歳までの児童及び0歳から2歳までの町民税非課税世帯の児童の保育料が無償化となりました。
また、認定こども園などの預かり保育や認可外保育施設等の利用料なども下記のとおりの一定の条件に該当する場合無償化の対象となりました。

(1) 町内の無償化の対象となる子育て支援施設

①一時預かり事業 中士幌子育て支援センター
②ファミリー・サポート・事業 中士幌子育て支援センター
③預かり保育事業 士幌町認定こども園(短時間型)

※上記以外の④町外の認可外保育施設を利用する場合は、個別にお問い合わせください。

(2) 無償化の対象となる児童と無償化される利用料

Aの区分に該当する児童が、Bの新保育認定を受けた場合の無償化の対象となる利用料(実費負担分を除く)は、下記のとおり月ごとに設定された上限額まで無償化されます。
この上限額は、(1)の施設の利用料合計額に対する上限となりますので、複数の施設等を併用している場合は注意が必要です。

A:年齢区分 月額上限額 B:新保育認定
・3歳以上
認定こども園(1号認定・短時間型)を利用する児童
11,300円
(日額 450円×日数)
※上記③対象 (例1)(例2)
新2号認定
・3歳以上
保育施設に入所していない児童
37,000円
※上記①②④が対象
新2号認定
・3歳未満
保育施設に入所していない児童かつ非課税世帯
42,000円
※上記①②④が対象
新3号認定

(3)保育の必要性

(1)の施設を利用する前に、下記基準に該当する新保育認定を受けていただく必要があります。こども園・中士幌保育園〔長時間型 2・3号認定〕を利用する児童の保育認定と同じ基準になります。認定のために必要な書類も下記に記載されています。

就労

勤務証明書(保護者が二人の場合は2人分必要となります)

妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 →出産予定日を基準として原則、産前産後8週間

母子手帳など(出産予定日が確認できる部分)

※産後については8週間を経過する日の翌日の属する月の末日を原則期限としますが、当該末日までに再度申請・面談により母子の状況に応じ最長4ヶ月まで延長可能とします。合計で約6ヵ月

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。 →療養を必要としなくなるまで

育児が困難な状況・疾病名・期間が記載されたもの
→診断書・特定疾患受給者証・身体障害者手帳など

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 →介護を必要としなくなるまで

親族の要介護度などのわかるもの

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。 →90日間

ハローワークの登録証など

教育施設(大学・職業訓練学校など)に在学していること。  →在学期間中

在学証明書・学生証明書

育児休業の間に既に利用している児童がいて当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。 →育児休業期間中

育児休業証明書(※勤務証明書に記載があれば省略できます。)

※認定の事由に該当しなくなった場合は、その時点で認定の有効期間が終了します。
※新3号認定は、満3歳を迎えた最初の3月31日までが有効期間となります。
※育児休業中の新規認定はできません。

(4)手続き及び今後の流れ

新保育認定の申込み方法

受付場所

子ども課総務係(士幌町認定こども園内)
※認定開始日を申請日より前にさかのぼることはできませんのでご留意ください。
※不足書類がある場合、認定ができないことがあります。

申込みに必要な書類

下記のような「(3)保育の必要性」に記載のある提出書類
※世帯の状況により、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

町より認定通知書の送付(新保育認定)

新保育認定に該当する場合、認定通知書を送付します。(1)に該当する施設を利用する
際に必要となりますので大切に保管してください。
認定内容に変更(「(3)の保育の必要性」に変更があった場合など)があった時は子ども課総務係までご連絡ください。

施設を利用

(1)に該当する施設を利用する際は上記認定通知書を提示してください。利用料をお支
払いする際は、原則、施設等利用給付専用の領収書の受領をお願いします。

子育てのための施設等利用給付費の申請について

下記書類などを持参の上、子ども課総務係(士幌町認定こども園内)にて償還払いの
申請をお願いします。

  • 施設等利用給付専用の領収書
  • 印鑑
  • 振り込み先の通帳
例1

預かり保育を15日間利用し、実際の利用料が10,000円の場合
→ 15日×450円=6,750円<10,000円となり、6,750円が支給できる額となります。

例2

預かり保育を15日間利用し、実際の利用料が6,000円の場合
→ 15日×450円=6,750円>6,000円となり、6,000円が支給できる額となります。

お問い合わせ先
幼児教育課/総務係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西1線172番地
士幌町認定こども園「なかよし」
電話番号:01564-5-2364
FAX番号:01564-5-2508