就学援助費支給申請について
就学援助とは
小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に学用品費や給食費などを援助する制度です。
就学援助の対象者
士幌町に居住し就学児童・生徒を有する保護者で、前年度及び当該年度において、次の各号のいずれかに該当する場合です。
ただし、特別支援教育奨励費に係る「収入額」と「需要額」との対比で、1.15倍以下でなければ該当になりません。
※特別な事情により就学することが困難と認められる場合は、1.15倍を超える場合であっても、特に教育委員会が必要と認めた時は対象となります。
また、必要に応じて民生委員に意見を求めることがあります。
- 現に生活保護を受けている場合
- 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の扱いを受けている場合
- 町民税が非課税または減免されている場合
- 個人事業税が減免されている場合
- 固定資産税が減免されている場合
- 国民健康保険税が減免されている場合
- 国民年金保険料が免除されている場合
- 児童扶養手当の支給を受けている場合
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者である場合
- 保護者の職業が不安定で生活状態の悪いと認められる場合
- PTA会費、学級費等の学校納付金の免除が行われている場合
- 学校納付金の納付状況の悪い者、被服等の悪い者、又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる場合
- 経済的な理由による欠席日数が多い場合
- 長期療養、火災、交通事故等不慮の災害により生活が困窮している場合
- 保護者の失業、倒産又は勤務先の賃金不払い等の理由により著しく収入状態が悪化している場合
- その他特別な事情により著しく生活が困窮している場合
ただし、特別支援教育奨励費に係る「収入額」と「需要額」との対比で、1.15倍以下でなければ該当になりません。
ただし、特別な事情により就学することが困難と認められる場合は、1.15倍を超える場合であっても、特に教育委員会が必要と認めた時は対象となります。
また、必要に応じて民生委員に意見を求めることがあります。
援助費の支給品目
学用品費、通学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、校外活動費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、医療費(結膜炎、中耳炎、う歯など)、卒業アルバム代等です。
また、生活保護費を受けている方には、生活保護費で支給されていない修学旅行費と医療費を援助することになります。
収入の認定方法
収入とは、前年の世帯員全員の所得控除前の所得額から社会保険料、生命保険料及び損害保険料等を差し引いた額です。
ただし、事業者は専従者控除や青色申告控除、繰り戻し金などは控除の対象とはなりません。
需要額の計算方法
需要額とは、生活保護法の例により算出した額(第1類、第2類、住宅扶助、教育扶助、母子加算、障害者加算、児童養育加算、冬期扶助費、期末一時扶助費等の合計額) です。
援助を受けられる目安
前年の世帯全体の収入額の目安はおおむね次のとおりです。なお、この収入額には、給与の他、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、年金等を含めた額になります。
2人世帯(母36歳、小学6年生) | 2,000,000円程度 |
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3人世帯(父40歳、母36歳、小学6年生) | 2,500,000円程度 |
4人世帯(父40歳、母36歳、小学6年生、中学3年生) | 3,200,000円程度 |
5人世帯(父40歳、母36歳、小学6年生、中学3年生、祖母68歳) | 3,600,000円程度 |
※この金額は目安であって、この金額の範囲内であっても対象とならないことがありますので、予めご了承願います。
- お問い合わせ先
- 教育課/学校教育係
〒080-1228 北海道河東郡士幌町字士幌幹線167番地
電話番号:01564-5-4732
FAX番号:01564-5-4734