定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年1月1日時点で士幌町に住民票があり、次の不足額給付ⅠまたはⅡの要件に該当する方へ下記のとおり支給します。
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した定額減税補足給付金の支給については、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)で算定しているため、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初給付額に差額が生じた方。
支給対象者(例)
・令和6年分所得税額が令和5年分所得税額より減少した場合
・令和6年中に扶養親族数が増加した場合
・修正申告当により税額が修正され、令和6年度分住民税所得割額が減少した場合
支給金額
本来給付すべき額と当初給付額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げた額

不足額給付Ⅱ
支給対象者
次のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族などとしても定額減税の対象外)
例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
・低所得者向けの給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ
課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方。
支給金額
原則4万円
支給手続き
対象と見込まれる方には、9月下旬を目処に案内文書を発送いたします。
手続きは下記のとおりです。
不足額給付Ⅰ
・過去に士幌町で給付金等を受けたことがない場合
確認書を送付いたします。必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて返信用封筒にてご返送ください。
・令和6年度調整給付金等を受けている場合
金額や支給口座を記載した支給のおしらせを送付いたします。内容を確認いただき、間違いがなければ
手続きは不要です。
不足額給付Ⅱ
申請書を送付いたします。必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて返信用封筒にてご返送ください。
※不足額給付Ⅱの要件を満たす方で申請書が届かない場合はご連絡ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
・給付金を装った詐欺にご注意下さい。
都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警
察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
・定額減税や不足額給付の計算に関すること
士幌町役場町民課住民諸税係 ℡:01564-5-5214
・不足額給付の支払いに関すること
士幌町役場保健福祉課地域福祉係 ℡:01564-5-2006