乳児等通園支援事業の「確認」について告示

乳児等通園支援事業の「確認」について告示
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2の規定に基づき、本町が実施する乳児等通園支援事業について、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者として次の通り確認を行ったので、同法及び関係告示の規定により告示します。