高等学校等修学支援金給付事業
高等学校等修学支援金の給付
高等学校等に在学する児童の保護者などに対し、学費を支援することにより、修学上の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
給付対象
毎年7月1日を基準日として高等学校(通信制の過程を除く高等学校、高等専門学校、および特別支援学校高等部)に在学する児童の保護者等に対し給付(所得制限があります)
給付額
①生徒1人につき年額10万円を給付します。
②児童扶養手当(全部停止者は除く)を受けている方は、対象生徒の入学初年度に限り10万円を加算します。
③音更町の高等学校等に通学されている方は10万円、その他の地域(士幌町及び上士幌町を除く)の高等学校等に通学されている方は15万円を加算します。
給付されない場合
①児童が里親に委託されている場合
②満18歳に達した日以後、最初の3月31日を越えて高等学校に在籍したとき
●お問い合わせ 保健福祉課/子ども家庭係 電話01564-5-2108