児童手当

児童手当

次世代社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、生まれてから高校卒業までの児童を対象に、手当てを支給します。

支給対象

高校生卒業まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給

支給金額(月額)

3歳未満
第1・2子15,000円、第3子以降30,000円
3歳以上高校生卒業まで
第1・2子10,000円、第3子以降30,000円

・「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
・「第3子以降」のカウント対象の年齢は、22歳年度末(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までです。(子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生活費を負担している必要があります。)

●お問い合わせ先 保健福祉課/子ども家庭係 電話01564-5-2108