児童手当

児童手当

次世代社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、生まれてから高校卒業までの児童を対象に、手当てを支給します。

支給対象

高等学校卒業まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童

受給資格者

士幌町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父や母など
※共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人

支給金額(月額)

年齢 第1・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上高等学校卒業まで 10,000円 30,000円

・「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
・「第3子以降」のカウント対象の年齢は、22歳年度末(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までです。(子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生活費を負担している必要があります。)

支給時期

偶数月に、それぞれの前月分までの2ヶ月分を支給します。
例)2月の支給日には、12・1月分の手当を支給

請求手続き

出生や転入などで児童手当を受給するには、新規認定請求の手続きが必要です。
また、手当の受給中に児童が生まれるなど対象人数が変わった場合は、額改定認定請求の手続きが必要です。
原則として、申請した月の翌月分からの支給(増額)となります。
※公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。

申請の特例

月末の出生や転入などで申請が翌月となったときでも、15日以内に申請された場合は、出生や転入などがあった月の翌月から手当の支給を受けられますので、お早めに手続きをお願いします。

申請様式

出生や転入などで新たに児童手当の申請をするとき

児童の氏名や住所に変更があったとき

士幌町外へ転出するとき、児童を監護しなくなったとき

支給対象の児童が増えたとき、減ったとき

申請に必要な添付書類

(1)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
※指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限ります。

(2)申請者の健康保険被保険者証の写し

(3)請求者のマイナンバー確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類)
1.番号確認書類
・通知カード
・個人番号カード
2.身元確認書類
・1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
→個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・身体障害者手帳など
・2点必要なもの
→各種健康保険被保険者証・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・年金手帳など

このほか、必要により提出する書類があります。
(児童と別居している、児童が父母以外に養育されている場合など)

次のようなときは手続きが必要です

(1)士幌町から他の市町村へ転出するとき
※士幌町で受給事由消滅届を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。
※受給者が単身赴任などで児童を士幌町に残して転出する場合も同様です。
(2)受給者と児童の氏名や住所が変わったとき
(3)出生などで支給対象の児童が増えたとき
(4)振込口座を変更するとき
(5)離婚、死亡などで養育者が変更になるとき
(6)受給者が公務員になったとき
(7)そのほか児童のいる世帯に変更があったとき

現況届について

児童手当を受給している方について、毎年6月1日時点の状況を公募等で確認しますので、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当する方には「現況届」を郵送しますので、必ず提出をお願いします。
提出がない場合は、手当の支給が停止されますのでご注意ください。

(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が士幌町以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童)
(4)未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)第3子以降算定額算定児童のいる方のうち、第3子以降算定額算定児童が学生以外の方
(6)そのほか状況の確認が必要な方

●お問い合わせ先、お手続き 保健福祉課/子ども家庭係 電話01564-5-2108