児童扶養手当

児童扶養手当

母子家庭または父子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため手当てを支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象

士幌町に住民登録があり、次の条件に当てはまる児童を養育している父または母など

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害にある児童(国民年金の障害等級1級相当)
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
(9)父または母が不明である児童

支給期間

児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(ただし、心身に概ね中程度の障がいがある場合は20歳未満まで)

支給対象にならない要件

次の要件に該当する場合は、手当を受けることができません。

(1)受給者が公的年金などを受給できるとき
(2)児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき
(3)父または母が婚姻(事実婚を含む)しているとき
(4)児童が障がいを有する父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
(5)児童や母、父または養育者が日本国内に住んでいないときなど
※手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかった場合は、時効により権利がなくなります。

手当額(令和7年4月から)

児童の数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人 46,690円 11,010円~46,680円
2人以上 1人につき11,030円を加算 1人につき5,520円~11,020円を加算

※一部支給の金額は所得額に応じて決まります。
※対象者と同居扶養義務者の所得制限があります。(対象者と同居扶養義務者の所得額により、手当額が減額となる場合があります。)

支給時期

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
例:6月2日に認定請求の手続きをした場合 → 7月分から支給
支給は年6回、奇数月に受給者が指定した金融機関に振り込まれます。

支給月 支給対象月
1月 11月・12月分
3月 1月・2月分
5月 3月・4月分
7月 5月・6月分
9月 7月・8月分
11月 9月・10月分

所得制限の目安

手当を受ける方の前年の所得が所得制限額を超える場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部の支給が停止されます。

所得制限額表
扶養人数 請求者 同居扶養義務者
0人 全部支給:690,000円
一部支給:2,080,000円
2,360,000円
1人 全部支給:1,070,000円
一部支給:2,460,000円
2,740,000円
2人 全部支給:1,450,000円
一部支給:2,840,000円
3,120,000円
3人 全部支給:1,830,000円
一部支給:3,220,000円
3,500,000円
4人 全部支給:2,210,000円
一部支給:3,600,000円
3,880,000円
5人 全部支給:2,590,000円
一部支給:3,980,000円
4,260,000円

※上記の表は目安です。
※養育費を受け取っている場合は、前年1月から12月までに受け取った金額の8割分を含めて判定されます。

手当を受ける手続き

手当の対象となった方は、以下の書類を持参いただき手続きをお願いします。

(1)戸籍謄本(請求者と同じ戸籍の全員分の事項が記載されているもの)
 ※離婚又は死別の場合はその記載があるもの
(2)住民票謄本(請求者と同じ世帯の全員分の住民票)
(3)年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し
 ※遺族年金を受けている方は、年金証書の写しも持参願います。
(4)請求者名義の通帳の写し
(5)請求者と児童のマイナンバーが確認できるもの
この他の書類が必要になる場合があります。

手当を受けている期間の手続き

手当を受けている期間中に以下の事由に該当する場合は、手続きをお願いします。

(1)対象児童が増えた又は減ったとき
(2)婚姻等で受給資格がなくなったとき
(3)氏名や住所を変更したとき
(4)受給者が死亡したとき
(5)証書を紛失したとき

現況届について

手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。
提出がない場合は、手当の支給が停止されますのでご注意ください。
詳細については、毎年7月にご案内を送付しますのでご確認願います。

児童扶養手当の一部支給停止について

手当の受給期間が5年を経過したとき又は支給要件に該当してから7年を経過したときは、手当の一部が支給停止になります。
ただし、以下の事由に該当する場合は、手続きを行えば支給は停止されません。
対象となる方には個別にお知らせをしますので、手続きをお願いします。

(1)就業している
(2)求職活動など自立するための活動をしている
(3)障がいがある
(4)負傷や疾病により就業が困難である
(5)監護する児童や親族が障がいや疾病、要介護などの状態にあることにより、介護などをする必要があ
   るため、就業することが困難である

●お問い合わせ、お手続き 保健福祉課/子ども家庭係 電話01564-5-2108