児童扶養手当

児童扶養手当

母子家庭または父子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため手当てを支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象

父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母または父、または母に代わってその児童を養育している方に支給

支給期間

児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(ただし、心身に概ね中程度の障がいがある場合は20歳未満まで)

支給対象にならない要件

①受給者が公的年金などを受給できるとき
②児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき
③父または母が婚姻(事実婚を含む)しているとき
④児童が障がいを有する父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
⑤児童や母、父または養育者が日本国内に住んでいないときなど
※手当ての支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかった場合は、時効により権利がなくなります。

●お問い合わせ 保健福祉課/子ども家庭係 電話01564-5-2108