補装具・日常生活用具等の給付
補装具費・日常生活用具等の給付
補装具費
日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具の支給・修理を行います。
申請後に要否判定を行い、支給・修理をするため、必ず購入・修理をする前にご相談ください。
※介護保険の要介護認定を受けた方や労災法による年金等を受給している方は、各法優先となります。
※本人・世帯の課税状況で自己負担額を判断します。(課税状況により、制度対象外の場合あり)
申請書類
- 補装具費支給意見書
- 補装具の見積書
- 身体障害者手帳
補装具の種類
肢体不自由障害 | 義肢 装具 車椅子 電動車椅子 歩行補助つえ 歩行器 座位保持装置 |
---|---|
視覚障害 | 義眼 眼鏡 盲人安全つえ |
聴覚障害 | 補聴器 |
音声・言語機能障害 肢体不自由障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
内部障害 | 車椅子、電動車椅子 |
様式
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(Word))(Word/36KB)
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(PDF))(PDF/89KB)
- 補装具費支給意見書(下肢装具・靴型装具)(PDF/237KB)
- 補装具費支給意見書(殻構造義手)(PDF/194KB)
- 補装具費支給意見書(殻構造義足)(PDF/236KB)
- 補装具費支給意見書(座位保持装置)(PDF/211KB)
- 補装具費支給意見書(車椅子、クッション等)(PDF/256KB)
- 補装具費支給意見書(重度障害者用意思伝達装置)(PDF/153KB)
- 補装具費支給意見書(上肢装具)(PDF/183KB)
- 補装具費支給意見書(体幹装具)(PDF/164KB)
- 補装具費支給意見書(補聴器)(PDF/177KB)
日常生活用具
日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具の支給・修理を行います。
申請後に要否判定を行い、支給・修理をするため、必ず購入・修理をする前にご相談ください。
※介護保険の要介護認定を受けた方や労災法による年金等を受給している方は、各法優先となります。
※本人・同一の世帯に属する配偶者の課税状況で自己負担額を判断します。(課税状況により、制度対象外の場合あり)
申請書類
- 用具の見積書
- 身体障害者手帳
日常生活用具の種類
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 特殊マット 特殊尿器 入浴担架 体位変換器 移動用リフト 訓練用ベッド |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具 便器 頭部保護帽 T字状・棒状つえ 移動・移乗支援用具 特殊便器 火災警報器 自動消火器 電磁調理器 歩行時間延長信号器用小型送信機 聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 ネブライザー(吸入器) 電気式たん吸引器 酸素ボンベ運搬車 盲人用体温計(音声式) 盲人用体重計 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) パルスオキシメーター測定センサー |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具 展示デイスプレイ 点字器 点字タイプライター 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 視覚障害者用拡大読書器 盲人用時計 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者用情報受信装置 人工咽頭 福祉電話(貸与) FAX(貸与) 視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 点字図書 人工内耳用対外装置 |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 紙おむつ等(紙おむつ 洗腸用具 サラシ ガーゼ等衛生用品) 収尿器 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(手すり スロープ等) |
様式
士幌町軽度難聴児補聴器費支給事業
聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けることのできない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の支給・修理を行います。
申請後に要否判定を行い、支給・修理をするため、必ず購入・修理をする前にご相談ください。
※難聴児の保護者・世帯の課税状況で自己負担額を判断します。(課税状況により、制度対象外の場合あり)
対象者
町内に住所を有する18歳未満の児童で、次のいずれかに該当するもの。
- いずれかの耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者、かつ、耳鼻咽喉科的治療により聴力改善が見込めない者
- その他町長が必要と認めた者
必要書類
- 医師等の意見書(任意)
- 補聴器等の見積書
様式
士幌町高齢者補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴の高齢者に、積極的な社会参加や地域交流を促進するため、補聴器購入費用の一部を助成します
対象者
町内に住所があり、次の①~④のすべてに該当する方
①満65歳以上の方
②両耳の聴力が身体障害者手帳の交付対象とならない方
③医師から補聴器の使用の必要性を認められた方
④過去に助成を受けたことがない方
対象経費
補聴器の購入費用
※意見書作成料や補聴器の修理、メンテナンス等にかかる費用は対象外です。
助成額
対象経費の2分の1を助成します。(5万円上限)
※百円未満は切り捨て
詳しくは、下のチラシをご覧ください。
申請様式
町実施要綱
重度障害者紙おむつ等購入費助成事業
常時おむつ等を必要とする在宅の重度障がい者(児)に対して、紙おむつ等の購入費用の助成を行います。
※他の制度により給付を受けることができる場合は、対象者外となります。
対象者
士幌町に在宅で生活し、市町村民税非課税世帯で、次のいずれかに該当するもの。
- 療育手帳の判定がAであり、常時おむつ等の使用が必要である者
- 精神保健福祉手帳の判定が1級であり、常時おむつ等の使用が必要である者
必要書類
- 紙おむつ等の購入を証明する領収証
様式
身体障がい者用自動車改造費助成事業
重度身体障がい(身体障害者手帳1・2級)の方が自動車を改造する場合や、自ら運転することができない重度の身体障がいの方と生計を一にする方が改造された自動車を購入する場合、その経費の一部を助成します。改造、購入前にご相談ください。(所得状況により、制度対象外の場合あり)
対象者
本人が運転する場合
・上肢、下肢又は体幹機能の障がいに係る身体障害者手帳1級もしくは2級を所持している方、または運転免許証(免許情報記録個人番号カード)に改造の要件が記載されている方
介護者が運転する場合
・身体障害者手帳1級または2級を所持し、かつ、自ら自動車を運転できない車椅子利用者がいる世帯
必要書類
- 改造に係る見積書
- 運転免許証もしくは免許情報記録個人番号カード
- お問い合わせ先
- 保健福祉課地域福祉係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西2線167番地
電話番号:01564-5-2006
FAX番号:01564-5-2127