特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当
特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るために支給されます。
支給対象
満20歳未満で、身体や精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)
支給の制限
対象児童が、児童福祉施設に入所している場合や、請求者等の前年(1月から6月までの間に請求する場合は前々年)の所得が所得制限限度額を超える時など、いくつかの条件により受給できない場合があります。
手当の支給月
毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までが(11月分は当月分も)支給されます。
4月 | (12月~3月分) |
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8月 | (4月~7月分) |
11月 | (8月~11月分) |
支給期間
支給対象児童が満20歳に到達する月まで支給されます。
必要書類
- 所定の診断書(様式は保健福祉課福祉地域福祉係にあります。)
※療育手帳(A判定)や身体障害者手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。
- 戸籍謄本(請求者と対象児童)
- 住民票謄本
- 印鑑(認め印で可)
- 請求者名義の通帳
- マイナンバーがわかるもの
- 身分証明書(運転免許証等)
特別障害者手当
在宅(入院が3カ月以内の場合のみ)で20歳以上の方で重度〈概ね〉身体障害者手帳1級、2級)の障がいを2つ以上持つ方や、最重度程度の知的生涯や同程度以上の精神障がいなどで、障がいのために寝たきりで日常生活のすべてにおいて介護が必要な方などを対象に特別障がい者手当が支給されます。(所得の制限があります)
障害児福祉手当
在宅で20歳未満の重度(概ね身体障害者手帳1級で2級の一部の障がい、または、内科的疾患で重度及び精神の障がいであって前述と同程度以上と認められる者)の障がいをもつ児童を対象に、障がい児福祉手当が支給されます。(所得の制限があります)
支給されない場合
- 児童や父もしくは母、または、養育者が日本に住んでいない時
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している時
- 児童が児童施設に入所している時
- お問い合わせ先
- 保健福祉課地域福祉係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西2線167番地
電話番号:01564-5-2006
FAX番号:01564-5-2127