福祉医療
令和4年8月から乳幼児等医療費助成制度の助成範囲を拡大しました
令和4年8月診療分より、助成の対象年齢を高校生(満18歳の年度末)まで拡大しました。道内医療機関における保険診療分の自己負担はありません。
医療機関の適正受診ご協力のお願い
医療費助成金の財源は町民の皆さまの貴重な税金です。持続可能な制度にするため医療機関の適正受診にご理解とご協力をお願いします。
(1)診療時間内に受診しましょう
緊急時を除き休日や夜間の診察を控えましょう。
(2)重複受診は避けましょう
病院を変えると、再診料の4倍近くの初診料が必要になるうえ、検査・薬の重複で、体に負担がかかる場合が
あります。同じ病気や怪我で複数の病院にかかる「はしご受診」は控えましょう。
(3)お薬手帳を活用しましょう
薬の重複や飲み合わせのトラブルを避けるために役立ちます。
(4)ジェネリック医薬品を上手に利用しましょう
同じ有効成分で同じ効果、さらに価格が安い「ジェネリック医薬品」を活用しましょう。
乳幼児等医療費助成制度
対象者
士幌町に住所を有する保護者の子どもで、高校生(満18歳の年度末)までの方が対象となります。
なお、重度心身障がい者医療費受給者証またはひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている方を除きます。(適用の優先順位:重度医療>ひとり親医療>乳幼児等医療)
助成内容
高校生(満18歳の年度末)までの方は、医療費の自己負担分はありません。ただし、入院時の食事の標準負担額および訪問看護に係る基本利用料は、自己負担となります。
※ 訪問看護に係る基本利用料は1割です。
助成方法
1. 北海道内の保険医療機関等
北海道内の保険医療機関等の窓口に保険証及び乳幼児等医療費受給者証を提示し医療を受けたときは、保護者は自己負担を支払う必要はありません。士幌町から保険医療機関等に支払います。
2. 北海道外の保険医療機関等または、乳幼児等医療費受給者証を提示できなかった場合
北海道外の保険医療機関等で受診したとき、または、やむを得ない理由で乳幼児等医療費受給者証を提示できなかったときは、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、保護者からの申請により助成します。(1割負担の払い戻しも同様の手続きになります。)
※保険証を使用せず受診した場合は、先に保険者(協会けんぽ等)から医療の給付を受けたあとに払い戻しとなります。申請時に保険者から送付された支給決定通知書をご持参ください。
3. 療養費
保険診療の範囲内で支払った療養費(治療用補装具など)は、申請により自己負担相当額の払い戻しが受けられます。
※治療用補装具については、上記2同様、先に保険者(協会けんぽ等)から医療の給付を受けたあとに払い戻しとなります。申請時に保険者から送付された支給決定通知書をご持参ください。
4. 自己負担上限額を超えた場合
訪問看護に係る基本利用料が月額8,000円を超えた場合、超えた額は申請により助成します。
※特定医療費(指定難病)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療、ウイルス性肝炎進行防止医療、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方・受けている方は、その公費制度を優先し使用していただきます。
上記2・3・4の申請に必要な物
保険証・乳幼児等医療費受給者証・領収書・保護者の預金口座のわかる物(郵便局はゆうちょ銀行の口座番号のわかる場合、可)
申請先
町民課国保医療係(5-5231)
ひとり親家庭等医療費助成制度
対象者
ひとり親家庭などの母と児童と父を対象とし、所得制限があります。
(1) 「母」とは、①から⑧までに該当する女子であって、生活保護法による保護を受けていない方のうち、次のア・イのいずれかに該当する方であること。
①配偶者と死別した女子
②離婚した女子であって現に婚姻をしていない方
③配偶者の生死が明らかでない女子(船舶沈没などの場合、3カ月以上)
④配偶者から遺棄されている(1年以上)女子
⑤配偶者が海外にあるため(1年以上)その扶養を受けることができない女子
⑥配偶者が精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている女子
⑦配偶者が法令により長期(1年以上)にわたって拘禁されているため、その扶養を
受けることができない女子
⑧婚姻によらないで母となった女子であって現に婚姻していないもの
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある方を扶養または監護している方
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日まで
の間にある方を扶養している方
※「父」は母に準ずる。
(2) 「児童」とは、①または②に該当し、次のア・イのいずれかに該当する方であること。
①ひとり親家庭の親に現に扶養または監護されている方
②両親の死亡、行方不明などにより、他の家庭で現に扶養されている方
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある方(引き続いて特別支援学校の
高等部(専攻科を除く)に在学する方にあっては、在学する期間を含む)
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの
間にある方
助成内容
「親」は入院・「児童」は入院外来が対象
1.高校生(満18歳の年度末)までの方及び住民税非課税世帯(別世帯の扶養義務者等を含む)は、医療費の自己負担分はありません。ただし、入院時の食事の標準負担額及び訪問看護に係る基本利用料は、自己負担となります。
2.住民税課税世帯(別世帯の扶養義務者等を含む)は、医療費の1割が自己負担になります。また、入院時の食事の標準負担額及び訪問看護に係る基本利用料は、自己負担となります。
※ 訪問看護に係る基本利用料は1割です。
助成方法
1. 道内の保険医療機関等
北海道内の保険医療機関等の窓口に保険証及びひとり親家庭等医療費受給者証を提示し医療を受けたときは、上記の患者負担(標準負担額または、基本利用料)を窓口に支払い、残りは士幌町から保険医療機関等に支払います。
2. 道外の保険医療機関等または、ひとり親家庭等医療費受給者証を提示できなかった場合
北海道外の保険医療機関等で受診したとき、または、やむを得ない理由で保険医療機関等にひとり親家庭等医療費受給者証を提示できなかったときは、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、申請により助成します。
※保険証を使用せず受診した場合は、先に保険者(協会けんぽ等)から医療の給付を受けたあとに払い戻しとなります。申請時に保険者から送付された支給決定通知書をご持参ください。
3. 療養費
保険診療の範囲内で支払った療養費(治療用補装具など)は、申請により自己負担相当額の払い戻しが受けられます。
※治療用補装具については、上記2同様、先に保険者(協会けんぽ等)から医療の給付を受けたあとに払い戻しとなります。申請時に保険者から送付された支給決定通知書をご持参ください。
4. 自己負担上限額を超えた場合
①高校生まで及び住民税非課税世帯については、訪問看護に係る基本利用料が月額8,000円を超えた場合、超えた額は申請により助成します。(母及び父も含みます。)
②住民税課税世帯で1割の自己負担の方は、通院(個人ごと)18,000円(年間上限額144,000円)通院・入院(世帯ごと)57,600円(*多数該当44,400円)を超えた場合、超えた額は申請により助成します。
*「多数該当」は過去12ヵ月以内に基準額を超えた支払いが4回目から適用されます。また、母及び父の入院・訪問看護に係る基本利用料も含みます。
※特定医療費(指定難病)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療、ウイルス性肝炎進行防止医療、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方・受けている方は、その公費制度を優先し使用していただきます。
上記2・3・4の申請に必要な物
保険証・ひとり親家庭等医療費受給者証・領収書・保護者の預金口座のわかる物(郵便局はゆうちょ銀行の口座番号のわかる場合、可)
申請先
町民課国保医療係(5-5231)
重度心身障がい者医療費助成制度
対象者
次の1から3のいずれかに該当する方で、4の所得額以下の方が対象となります。
1.身体障がい者手帳1級、2級、3級(3級は、心臓、じん臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る)に該当する方
2.療育手帳A判定の方
3.精神障がい者保健福祉手帳1級に該当する方
4.本人及び扶養義務者等の所得が「特別障害者手当」の所得額を超えていない方
※4については、毎年7月に前年の所得により見直しがあります。
※後期高齢者医療制度等の対象者になっている方で1割負担の課税世帯に属する方には、受給者証が交付されません。
助成内容
1.高校生(満18歳の年度末)までの方及び住民税非課税世帯は、医療費の自己負担分はありません。ただし、入院時の食事の標準負担額及び訪問看護に係る基本利用料は、自己負担となります。
2.住民税課税世帯は、医療費の1割が自己負担になります。また、入院時の食事の標準負担額および訪問看護に係る基本利用料は、自己負担となります。
3.上記1、2について精神障害者の方の入院に係るものは除きます。
※ 訪問看護に係る基本利用料は1割です。
助成方法
1. 道内の保険医療機関等
北海道内の保険医療機関等の窓口に保険証及び重度心身障害者医療費受給者証を提示し医療を受けたときは、上記の自己負担を窓口に支払い、残りは士幌町から保険医療機関等に支払います。
2. 道外の保険医療機関等または、重度心身障害者医療費受給者証を提示できなかった場合
北海道外の保険医療機関等で受診したとき、または、やむを得ない理由で保険医療機関等に重度心身障害者医療費受給者証を提示できなかったときは、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、申請により助成します。
※保険証を使用せず受診した場合は、先に保険者(協会けんぽ等)から医療の給付を受けたあとに払い戻しとなります。申請時に保険者から送付された支給決定通知書をご持参ください。
3. 療養費
保険診療の範囲内で支払った療養費(治療用補装具など)は、申請により自己負担相当額の払い戻しが受けられます。
※治療用補装具については、上記2同様、先に保険者(協会けんぽ等)から医療の給付を受けたあとに払い戻しとなります。申請時に保険者から送付された支給決定通知書をご持参ください。
4. 自己負担上限額を超えた場合
①高校生まで及び住民税非課税世帯については、訪問看護に係る基本利用料が月額8,000円を超えた場合、超えた額は申請により助成します。
②住民税課税世帯で1割の自己負担の方は、月ごとに通院(個人ごと)18,000円(年間上限額144,000円)、通院・入院(世帯ごと)57,600円(*多数該当44,400円)を超えた場合、超えた額は申請により助成します。
*「多数該当」は過去12ヵ月以内に基準額を超えた支払いが4回目から適用されます。また、訪問看護に係る基本利用料も含みます。
※特定医療費(指定難病)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療、ウイルス性肝炎進行防止医療、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方・受けている方は、その公費制度を優先し使用していただきます。
上記2・3・4の申請に必要な物
保険証・重度心身障害者医療費受給者証・領収書・対象者等の預金口座のわかる物(郵便局はゆうちょ銀行の口座番号のわかる場合、可)
申請先
町民課国保医療係(5-5231)