母子・父子・児童福祉
母子寡婦福祉資金の貸付
児童を扶養している母子世帯などに対し、資金を貸し付けることにより経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。
貸付資金の種類
- 修学資金
- 技能習得資金
- 修業資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 就学支度資金など
児童手当
次世代社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、生まれてから中学校修了までの児童を対象に、手当を支給します。(所得の制限があります)
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。
支給金額(月額)
3歳未満 | 一律15,000円 |
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3歳以上小学校修了前 | 第1・2子10,000円、第3子以降15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限世帯 | 一律5,000円 |
児童扶養手当
母子家庭または父子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給対象
父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない「児童」などを監護している母、または父または母に代わってその児童を養育している方に支給(所得制限があります)。
支給期間
児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(ただし、心身に概ね中程度の障がいがある場合は20歳未満まで)
支給されない場合
- 受給者が公的年金などを受給できる場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所している時
- 父または母が婚姻(事実婚を含む)している時
- 手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかった場合は・、時効により権利がなくなります。
- 児童が障がいを有する父または母に支給される公的年金の加算対象となっている時
- 児童や母、父または養育者が日本国内に住んでいない時など
高等学校等修学支援金の給付
高等学校に在学する児童の保護者などに対し、学費を支援することにより、修学上の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
給付対象
毎年7月1日を基準日として高等学校(通信制の過程を除く高等学校、高等専門学校、および特別支援学校高等部)に在学する児童の保護者等に対し給付(所得制限があります)
給付額
①生徒1人につき年額10万円を給付します。
②児童扶養手当(全部停止者は除く。)を受けている方は、対象生徒の入学初年度に限り10万円を加算します。
③音更町の高等学校等に通学されている方は10万円、その他の地域(士幌町及び上士幌町を除く。)の高等学校等に通学されている方は15万円を加算します。
給付されない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 満18歳に達した日以後、最初の3月31日を越えて高等学校に在籍したとき
- お問い合わせ先
- 保健福祉課/子ども家庭係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西2線167番地
電話番号:01564-5-2108
FAX番号:01564-5-2127