森林に関する行為には届け出または申請が必要です

森林の立木を伐採する場合には、事前に届け出が必要です

地域森林計画の対象(北海道において林小班で管理している森林)となっている森林の伐採計画がある方は、伐採の90日から30日前までに届出書を提出してください。無断伐採は、告発を受け罰金に処される措置があります。

また、立木伐採者と伐採後の造林の権限を有する者(森林所有者)が異なる場合は、連名で届出書を提出しなければなりません。

なお、保安林に関する各種取り扱いおよび林地開発の場合は手続きが異なります。

林地開発を行う場合には、北海道知事の許可が必要です

地域森林計画の対象(北海道において林小班で管理している森林)となっている森林で、1ha以上を伐採し、伐採後の用途を森林以外に転用する場合、林地開発許可申請が必要です。その際の許可申請書等は北海道十勝総合振興局林務課へ提出することとなります。

森林法に基づく火入れは、許可が必要です

森林または森林周辺の土地への火入れを行おうとする方は、火入れを開始する5日前までに、申請書を提出してください。

申請後、許可を受けてから火入れを行うことができます。

お問い合わせ先
産業振興課/畜産林務係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5220
FAX番号:01564-9-5812