農地の売買・貸借等について

農地の売買・貸借等をする場合には、必ず農業委員会の許可が必要です。

農地又は採草放牧地を売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合や、貸借等により賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は、農地法第3条の許可が必要です。

許可が不要な場合

次のような場合は、許可は不要です。

  • 相続する場合
  • 国・都道府県が土地収用法により取得する場合
  • 農業経営基盤強化法に基づく利用権の設定
  • 民事調停法による農事調停による権利の設定、移転
  • 遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転

許可を受けなかった場合

許可を受けずに行った農地の売買、貸借等は、その効力を生じませんのでご注意ください。
詳しい内容につきましては、農業委員会(5-5219)までお問い合わせください。

農地法第3条許可申請書の記入マニュアル等について

「農業委員会の適正な事務実施について」の一部改正に伴い、農地法第3条に係る許可事務処理について、許可申請書記入マニュアル・契約書例・必要書類一覧表等を掲載しますので、申請の際の参考としてください。

標準処理期間の設定について

士幌町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令

農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)

標準処理期間

20日

お問い合わせ先
農業委員会/農地振興係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5219
FAX番号:01564-5-4377