士幌町商工業活性化推進事業について

士幌町商工業活性化推進事業

補助対象者

下記(1)から(5)までの事業の対象となる事業者は、町内で事業を営む事業者、又は新規(事業承継も含む)に町内で事業を開始する事業者とし、(6)及 び(7)の事業の対象となるものは、申請時に町内に空き家を有している個人とする。また、本助成金の事業の併用は不可とし、その他については事業ごと個別に定め、次の各号に該当する場合は補助対象者から除くものとする。
  1. 市町村税を滞納しているもの(前住所地のものを含む)
  2. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの
  3. 当事業の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(1)担い手確保育英事業

商工業創業者等(創業者、事業承継者)が、中小企業大学校などの公的研修機関の研修を受ける場合の受講料の10分の10以内を助成。(助成金の額は10万円を限度とする)

(2)空き店舗対策事業

町内の空き店舗を利用して小売店、飲食店及びサービス業等を開始する事業者(新設、増設、移転等)に対し、次の金額を助成。

改修費

開業に必要な改修及び取得等に関わる経費の3分の2以内を助成。(助成金の額は300万円を限度とする)

貸借料

空き店舗を賃貸する場合に月額賃借料の2分の1以内を助成。(月額3万円・3年間を限度とする)

(3)地域特産品開発事業

町内に住所を有する商工業者及び商工業関係団体又はグループが地域資源を活用した新商品開発を行う場合、費用の10分の8以内を助成。(助成金の額は50万円を限度とする)

(4)商工業事業承継対策事業

町内で商工業を行っている中小企業者で事業を承継させる予定の事業者及び町内の商工業者から事業承継した中小企業者に対して、承継者の人件費の2分の1以内や研修費等の10分の10以内、工事費の2分の1以内、事業に供する設備、備品費用の2分の1以内を助成。(助成金の額はそれぞれ50万円及び100万円を限度とする)

(5)商工業新規創業支援事業

町内で新規創業を行う小規模事業者に対して、新規創業に係る経費の2分の1以内を助成。(助成金の額は合計100万円を限度とする)

(6)空き家等解体撤去費用助成事業

住宅用地の流動化と住宅建設を促進することを目的として、自己所有の空き家等解体撤去を行う者に対して、解体撤去費用の2分の1以内を助成。(助成金の額は100万円を限度とする)

(7)家財道具整理助成事業

未利用住宅の賃貸住宅への活用、若しくは売却による空き家等対策促進を目的として、家財道具整理を行う者に対して、家財道具整理費用の10分の10以内を助成。(助成金の額は10万円を限度とする)