令和7年度 北海道最低賃金の改定について

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が次のとおり改正されます。

最低賃金額 時間額 1,075円
効力発生年月日 令和7年10月4日(土)
  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されません。
  • 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
  • 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業・船体ブロック製造業」、「舟艇製造・修理業」)で働く者には北海道の産業別最低賃金が適用されます。なお、令和7年10月4日から今年度の改定までの間、「鉄鋼業」で働く方を除き、北海道最低賃金時間額(1,075円)が適用されます。

ご不明な点等がございましたら、北海道労働局または帯広労働基準監督署へお問い合わせください。

お問い合わせ先
北海道労働局 tell:011-709-2311
帯広労働基準監督署 tell:0155-97-1243