商工業事業承継対策事業について
商工業事業承継対策事業
事業承継をさせる側
対象者
次の①から③をすべて満たす方が対象者になります。
- 町内で商工業を行っている中小企業者で事業を承継させる予定の事業者。過去 に商工業活性化推進事業による商工業事業承継対策事業の助成を受けている場合は、対象となりません。
- 士幌町商工会の会員の事業者
- 町有地又は町有建物の貸借を受けて創業したものでない事業者
対象経費
- 承継予定者に支払う人件費
- 承継予定者の研修費用(資格取得の費用も含む)
助成額
- 人件費の2分の1以内(1か月当たり上限10万円以内で最大6か月間とす る。また、2親等内親族による事業承継の場合は対象外とする)
- 研修費用の10分の10以内
- ①②を合計し、千円未満の端数は切り捨てる。ただし50万円を限度とする。
その他
単月ごとの申請を可能とする。
事業を承継する側
対象者
次の①から④をすべて満たす方が対象者になります。
- 町内の中小企業者の事業を承継した事業者。過去に商工業活性化推進事業によ る商工業事業承継対策事業の助成を受けている場合は、対象となりません。
- 士幌町商工会の会員となった事業者
- 町有地又は町有建物の貸借を受けて創業したものでない事業者
- 事業開始後6カ月を経過し、日々の営業実態のわかる帳票類(直近3カ月分) を提出できる事業者
対象経費
- 店舗・工場等の工事費
- 事業に供する設備、備品費用
助成額
- 工事費の2分の1以内
- 事業に供する設備、備品費用の2分の1以内
- ①②を合計し、千円未満の端数は切り捨てる。ただし100万円を限度とする。
その他
助成金交付申請書は、事業開始後6カ月以降で1年以内に提出しなければなり
ません。