外国人住民

外国人住民の手続きについて

平成24年(2012年)7月9日から、外国人の登録制度が変わり、外国人住民の方も住民票が作成されるようになりました。

住民票が作成される外国人の方

1.中長期在留者(在留カード交付対象者)

3ヶ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人

※改正後の入管特例法に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い、在留カードが交付されます。

2.特別永住者

入管特例法により定められている特別永住者

※改正後の入管特例法に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

3.一時庇護許可者または仮滞在許可者

入管法の規定で一時庇護のため上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された外国人

※当該許可に際して、一時庇護許可書または仮滞在許可書が交付されます。

4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方

※入管法の規定により、その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有すること
なく在留することができます。

外国人住民に係る届出

  • 日本人と同じく、士幌町から転出する場合は転出届を出し、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届を出すこととなります。 ※届出をする時は、在留カードまたは特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかと印鑑(持っている方のみ)を持参してください。
  • 国外から転入してくる方の場合、その日から14日以内に在留カードなどを持参して転入の届出を行う必要あります。この時、同一世帯内の世帯主が外国住人である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)が必要となります。 国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。

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お問い合わせ先
町民課/住民年金係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5231
FAX番号:01564-5-2860

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