士幌町移住支援金
士幌町移住支援金
町は、町内への移住・定住の促進と地域の中小企業などにおける人手不足の解消のため、東京23区から町内に就業、起業、テレワークで移住した人に、移住支援金を交付します。
就業の場合、北海道が開設するマッチングサイトに掲載されている移住支援金対象法人に就業した人が支援金の交付対象者になります。
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯での移住の場合:100万円
UIJターン新規就業事業について
東京圏への一極集中の是正と地方の担い手不足対策のため、地方創生推進交付金を活用したUIJターンによる起業・就業者の創出などをします。詳しくは、北海道のホームページなどをご覧ください。
移住支援金交付対象者の要件
次に掲げる(1)から(5)までの要件全てに該当すること。
(1)移住元に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業へ就職した人については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- (注1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- (注2)条件不利地域の確認(外部サイトへリンクします)
(2)移住先に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 平成31年4月1日以降に本町へ転入した人
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を持つ人
申請日から3年未満で士幌町から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。 申請日から3年以上5年以内で士幌町から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。
(3)その他の要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他北海道と士幌町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと
(5)仕事に関する要件
- 就業する人
【一般の場合】
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏の条件不利地域に所在すること
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在籍していること
- 上記求人への応募日が、北海道が移住支援金対象の対象としてマッチングサイトに掲載した日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
【専門人材の場合】
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した人は、次の全ての要件に該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在籍していること
- 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
- 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
起業する人
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること
テレワークする人
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 所属先企業などからの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
申請方法など
申請方法
要件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、下記の申請期間内に申請書類などを申請受付窓口(商工観光労働係)まで直接提出してください。
下記の申請書類のほか、移住前の状況確認書類などが必要になります。状況により必要な書類が異なりますので、必ず商工観光労働係までお問合せください。
申請期間
転入後、1年以内
申請書類など
申請書類
交付要綱など
事業主(移住支援金の対象法人)の皆さんへ
北海道は、UIJターン新規就業支援事業に係るマッチングサイトを開設をしており、現在移住支援金の交付の対象となる法人を募集しています。
移住支援金の支給要件として、対象となる法人は道に登録申請を行った上で、道のマッチングサイトに求人掲載(無料)することが必要になります。詳しくは、下記の資料をご参照ください。
厚生労働省は、移住支援金対象法人向けに、東京圏から地方へ移住者を採用するための経費を助成する、新たな助成金メニューを創設しました。
募集する法人の要件
次の要件を全て満たす法人が対象になります。
●官公庁など(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
●資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性などから資本金要件のみの判断で合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村の推薦に基づき北海道が必要と認める法人を除く。)でないこと。
●次に掲げるみなし大企業でないこと。
- 発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 発行株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
●本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)でないこと
●雇用保険の適用事業所であること。
●風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律に定める風俗営業者でないこと。
●暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある法人でないこと。
掲載する求人
法人名、本社所在地、業種、募集職種、仕事内容、勤務地、勤務時間、休日休暇など
移住支援金対象法人の登録に関して
〒060-8588
北海道経済部労働政策局
産業人材課人材確保支援係
連絡先:011-251-3896
- お問い合わせ
- 産業振興課/商工観光労働係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5213
FAX番号:01564-9-5812