戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名を記載する取り組みが始まります

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。


振り仮名が記載されるまでの流れ

  1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
  2. 氏名の振り仮名の届出
  3. 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

①戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知が送付されます。
通知が届きましたら、記載されている振り仮名を必ずご確認ください。

  • 通知は戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている方)宛てに送付されます。筆頭者が死亡等により除籍となっている場合は配偶者に、配偶者も除籍の場合は他の在籍者に送付されます。
  • 同じ戸籍で同じ住所の方は最大4名まで1通の通知にまとめて記載され、4名以上の場合は2通以上に分けて送付されます。別住所の方は、住所地ごとに分けて送付されます。
  • 令和7年5月26日時点の情報で通知が作成されるため、届いた時点の情報と内容が異なる場合があります。
通知の発送時期は本籍地によって異なります。士幌町に本籍のある方は、8月下旬頃発送予定です。
通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍への振り仮名記載をご希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知に記載された氏名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日(改正法の施行日から1年後)までに、氏名の振り仮名の届出をしてください。


②氏名の振り仮名の届出

届出をすることができる方

氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出人 原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合はその子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人 戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

なお、15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用することで、窓口に行かずにオンラインで手続きができます。その他、窓口や郵送(本籍地宛て)での届出も可能です。

※令和7年5月26日以降、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、  これらの届出時に戸籍に振り仮名が記載されます。 ※戸籍の筆頭者が氏の振り仮名の届出をしていない場合は、名の振り仮名のみが先に記載されま  す。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られ、一般的な読み方でない振り仮名で届け出られる場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

※一般の読み方として認められないもの※
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マ
 イケル)


③市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
この場合の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更の届出ができます。

※既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。


なぜ戸籍に氏名の振り仮名が記載されるの?

行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上公証されることで、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカード(令和8年6月以降予定)にも記載できるようになり、より正確な本人確認資料として様々な場面で利用することができるようになります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合がありますが、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがあります。氏名の振り仮名が戸籍上公証されることで、このような潜脱行為を防ぐことができるようになります。


留意事項

住民票の振り仮名について

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次振り仮名が記載されます。(住民票の氏名の振り仮名の届出は不要です。)

通知された振り仮名と異なる振り仮名を届出した場合

他の行政手続き(パスポート、年金、児童手当や給付金等)で登録している振り仮名と異なると、変更手続きや受取口座の名義変更が必要になる場合があります。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう請求することはありません。
  • 届出に手数料はかかりません。
  • 届出しなくても罰則はありません。


お問い合わせについて

制度の詳細や届出方法などの一般的なお問い合わせ

法務省振り仮名コールセンター

電話:0570-05-0310
時間:午前8時30分~午後5時15分まで
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(音声ガイダンス8番)
時間:〔平日〕午前9時30分~午後8時00分
   〔土日祝〕午前9時30分~午後5時30分
※年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。

個人情報を含むお問い合わせ

士幌町に本籍がある方は、下記に記載の町民課住民年金係までお問い合わせください。
町外に本籍がある方は、本籍地の市区町村までお問い合わせください。

お問い合わせ先
町民課/住民年金係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5231
FAX番号:01564-5-2860