町たばこ税について
町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納める人(納税義務者)
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。
税率
製造たばこの税率は、1,000本につき6,122円です。
平成30年4月1日~平成31年3月31日まで | 4,000円 |
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平成31年4月1日~令和2年3月31日まで | 5,262円 |
令和2年4月1日~ | 6,122円 |
たばこ税関係法令の改正により、旧3級品の製造たばこに係るたばこ税の特例税率が、平成31年3月31日で廃止とになりました。
申告と納税
納税義務者が前月中の売渡本数、税額などを翌月末までに申告し、納付します。
- お問い合わせ先
- 町民課/住民諸税係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5214
FAX番号:01564-5-2860