所得控除について

以下のとおり、所得金額から所得控除額を差し引き、課税標準額を算出します。
(所得税の控除額と異なる場合がありますのでご注意ください)

雑損控除

下記の(A)、(B)のうち、いずれか高い方の金額

  • (A)差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)
  • (B)差引損失額のうち災害関連支出の金額-50,000円

医療費控除

医療費の実質負担額-(下記の(A)、(B)のうち、いずれか低い方の金額)(控除限度額2,000,000円)

  • (A)総所得金額等の合計額×5%
  • (B)100,000円

社会保険料控除

  • 支払額全額

小規模企業共済等掛金控除

  • 支払額全額

生命保険料控除

新契約

支払金額 控除額
12,000円以下 全額
12,000円超32,000円以下 支払金額の1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払金額の1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

旧契約

支払金額 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 支払金額の1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払金額の1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)。一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)。

地震保険料控除

  • 地震保険料の支払金額が (A)50,000円以下の場合…支払合計額×0.5 (B)50,000円超の場合…25,000円
  • 旧長期契約の支払金額が (A)5,000円以下の場合…支払合計額 (B)5,001円から15,000円の場合…支払額×0.5+2,500円 (C)15,000円超の場合…10,000円
  • 地震保険、旧長期契約の両方がある場合は、控除限度額は25,000円

障害者控除

  • 260,000円(ただし、特別障害者については300,000円)

寡婦・勤労学生控除

  • 260,000円(寡夫控除は廃止)

ひとり親控除

  • 300,000円

配偶者控除

同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の控除対象配偶者 ☆560,000円 330,000円
老人控除対象配偶者 ☆610,000円 380,000円

☆印は、該当の控除以外に障害者控除300,000円も適用されます。

配偶者控除額の目安

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

配偶者控除

配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

納税者本人の合計所得
900万円以下 950万円以下 1,000万円以下
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
控除対象配偶者(老人) 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

配偶者の年間の合計所得金額が48万円以上133万円以下であること。

配偶者の合計所得 納税者本人の合計所得
900万円以下 950万円以下 1,000万円以下
95万円以下(150万円以下) 33万円 22万円 11万円
100万円以下(155万円以下) 33万円 22万円 11万円
105万円以下(160万円以下) 31万円 21万円 11万円
110万円以下(167万円以下) 26万円 18万円 9万円
115万円以下(175万円以下) 26万円 18万円 9万円
110万円以下(167万円以下) 21万円 14万円 7万円
120万円以下(183万円以下) 16万円 11万円 6万円
125万円以下(190万円以下) 11万円 8万円 4万円
130万円以下(197万円以下) 6万円 4万円 2万円
133万円以下(201万円以下) 3万円 2万円 1万円

※配偶者控除・配偶者特別控除の改正(令和元年度(H30年))分より

扶養控除

同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の扶養親族 ☆560,000円 330,000円
特定の扶養親族 ☆680,000円 450,000円
老人扶養親族(同居老親等) ☆680,000円 450,000円
老人扶養親族(上記以外の人) ☆610,000円 380,000円

基礎控除

  • 430,000円

☆印は、該当の控除以外に障害者控除300,000円も適用されます。

令和3年度課税分より基礎控除の見直しが行われました。
・基礎控除額は10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得が2,400万円を超える場合は、合計所得に応じた控除額となります。