所得控除について
以下のとおり、所得金額から所得控除額を差し引き、課税標準額を算出します。
(所得税の控除額と異なる場合がありますのでご注意ください)
雑損控除
下記の(A)、(B)のうち、いずれか高い方の金額
- (A)差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)
- (B)差引損失額のうち災害関連支出の金額-50,000円
医療費控除
医療費の実質負担額-(下記の(A)、(B)のうち、いずれか低い方の金額)(控除限度額2,000,000円)
- (A)総所得金額等の合計額×5%
- (B)100,000円
社会保険料控除
- 支払額全額
小規模企業共済等掛金控除
- 支払額全額
生命保険料控除
新契約
支払金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払金額の1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払金額の1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
旧契約
支払金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払金額の1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払金額の1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)。一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)。
地震保険料控除
- 地震保険料の支払金額が (A)50,000円以下の場合…支払合計額×0.5 (B)50,000円超の場合…25,000円
- 旧長期契約の支払金額が (A)5,000円以下の場合…支払合計額 (B)5,001円から15,000円の場合…支払額×0.5+2,500円 (C)15,000円超の場合…10,000円
- 地震保険、旧長期契約の両方がある場合は、控除限度額は25,000円
障害者控除
- 260,000円(ただし、特別障害者については300,000円)
寡婦・勤労学生控除
- 260,000円(寡夫控除は廃止)
ひとり親控除
- 300,000円
配偶者控除
同居特別障害者である人 | 左記以外の人 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | ☆560,000円 | 330,000円 |
老人控除対象配偶者 | ☆610,000円 | 380,000円 |
☆印は、該当の控除以外に障害者控除300,000円も適用されます。
配偶者控除額の目安
平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
配偶者控除
配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
納税者本人の合計所得 | |||
---|---|---|---|
900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 | |
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
控除対象配偶者(老人) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者の年間の合計所得金額が48万円以上133万円以下であること。
配偶者の合計所得 | 納税者本人の合計所得 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 | |
95万円以下(150万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円以下(155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
105万円以下(160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
110万円以下(167万円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
115万円以下(175万円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円以下(167万円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
120万円以下(183万円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
125万円以下(190万円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
130万円以下(197万円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
133万円以下(201万円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※配偶者控除・配偶者特別控除の改正(令和元年度(H30年))分より
扶養控除
同居特別障害者である人 | 左記以外の人 | |
---|---|---|
一般の扶養親族 | ☆560,000円 | 330,000円 |
特定の扶養親族 | ☆680,000円 | 450,000円 |
老人扶養親族(同居老親等) | ☆680,000円 | 450,000円 |
老人扶養親族(上記以外の人) | ☆610,000円 | 380,000円 |
基礎控除
- 430,000円
☆印は、該当の控除以外に障害者控除300,000円も適用されます。
令和3年度課税分より基礎控除の見直しが行われました。
・基礎控除額は10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得が2,400万円を超える場合は、合計所得に応じた控除額となります。