軽自動車に対する軽課(グリーン化特例)
毎年4月1日(これを「賦課期日」といいます)に軽自動車等を所有している人に課税されます。 平成27年4月1日から、税制改正により軽自動車税が次のとおりになりました。
令和3年度税額
軽自動車(三輪)
電気自動車等(ア) | ガソリン車・ハイブリット車(イ) | ガソリン車・ハイブリット車(ウ) |
---|---|---|
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
申告先 (登録、廃車など)
帯広地区軽自動車協会
電話:0155-33-3154
軽自動車(四輪 (660㏄以下))
乗用
電気自動車等(ア) | ガソリン車・ハイブリット車(イ) | ガソリン車・ハイブリット車(ウ) |
---|---|---|
営業用 1,800円 自家用 2,700円 |
営業用 3,500円 自家用 5,400円 |
営業用 5,200円 自家用 8,100円 |
貨物用
電気自動車等(ア) | ガソリン車・ハイブリット車(イ) | ガソリン車・ハイブリット車(ウ) |
---|---|---|
営業用 1,000円 自家用 1,300円 |
営業用 1,900円 自家用 2,500円 |
営業用 2,900円 自家用 3,800円 |
申告先 (登録、廃車など)
帯広地区軽自動車協会
電話:0155-33-3154
この表の税額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得する車両について、令和3年度分の軽自動車税に限り適用されます。
ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
(ア)電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)が対象車両となります。
(イ)令和2年度燃費基準+20%達成(乗用)、平成27年度燃費基準+35%達成(貨物)が対象車両となります。
(ウ)令和2年度燃費基準達成(乗用)、平成27年度燃費基準+15%達成(貨物)が対象車両となります。
※軽自動車、バイクを廃車、譲渡、盗難などされた場合は速やかに申告してください。そのままにされますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の内容変更について
標識番号を変更した場合には、加入している保険会社へ自賠責保険証の内容変更手続きを行ってください。
- お問い合わせ先
- 町民課/資産税係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5214
FAX番号:01564-5-2860