固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の納税義務者は

固定資産税を納める義務のあるかたは原則として、固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地)登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた
  • 家屋)登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた
  • 償却資産)償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた

固定資産の評価のしくみ

土地の評価

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目とは 宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積とは 原則として、登記簿に登記されている地積によります。
価格とは 固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

家屋の評価

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

評価額は上記の算出式によって求めることになりますが、その価額が前年度の価額を超えることとなる場合は、評価額は前年度の価額に据え置かれます。

再建築価格とは 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率とは 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。

新築住宅に対する固定資産税の減額について

令和4年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
この減額に対しては申告書の提出が必要です。

1.減額の対象となる住宅
  1. 専用住宅もしくは居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
  2. 床面積要件・・・50平方メートル(貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

※分譲マンションなど区分所有家屋や賃貸マンションの床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。

2.減額される範囲

一戸あたり床面積120平方メートルに相当する分まで、住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。

3.減額される期間
  1. 3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年(長期優良住宅は7年度分)
  2. (1)以外の住宅は新築後3年(長期優良住宅は5年度分)
その他の減額措置について

住宅については、新築住宅の減額以外にも固定資産税の減額制度があります。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

税率は100分の1.4です。

固定資産の価格(評価額)に不服がある場合について

固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、町長が固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示をした日(当該年の4月1日)から、納税者が固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

お問い合わせ先
町民課/資産税係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5214
FAX番号:01564-5-2860