入湯税について

入湯税は、環境衛生施設の整備などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯客に対してかかる税金です。

納める人(納税義務者)

鉱泉浴場における入湯客です。ただし、以下の人には課税されません。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者

税率と税額の計算方法

入湯客の一人一日につき、以下のようになっています。

  • 宿泊し、入湯する者については150円
  • 宿泊せず、入湯する者については75円

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が、前月中の課税標準額、税額などを申告し、納付します。

お問い合わせ先
町民課/住民諸税係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5214
FAX番号:01564-5-2860