入湯税について
入湯税は、環境衛生施設の整備などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯客に対してかかる税金です。
納める人(納税義務者)
鉱泉浴場における入湯客です。ただし、以下の人には課税されません。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
税率と税額の計算方法
入湯客の一人一日につき、以下のようになっています。
- 宿泊し、入湯する者については150円
- 宿泊せず、入湯する者については75円
申告と納税
鉱泉浴場の経営者が、前月中の課税標準額、税額などを申告し、納付します。
- お問い合わせ先
- 町民課/住民諸税係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5214
FAX番号:01564-5-2860