後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、高齢者の方の医療を国民みんなで支えあう医療保険制度です。
医療費から、高齢者の皆様が窓口で支払う自己負担分(1割~3割)を除いた費用(医療給付費)について、約5割を公費(税金)で、約4割を若い世代の保険料で、残りを高齢者の皆様の保険料でまかなう仕組みとなっています。

対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。手続きは不要です。)
  • 一定の障害のある65歳以上75歳未満の方(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。)

一定の障がいのある方とは

  • 国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
  • 療育手帳A(重度)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
  • 身体障害者手帳の1~3級の方
  • 身体障害者手帳の4級で次のいずれかに該当する方【音声障害、言語障害、下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害】

※後期高齢者医療制度に加入しなかった場合、重度心身障害者医療費の助成は受けられません。

被保険者証(保険証)

  • 75歳になる誕生日までに保険証が交付されます。
  • 保険証は一人1枚交付されます。
  • 保険証は毎年8月に更新されます。
  • 一部の医療機関、薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
  • 紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課窓口へお越しください。
  • 裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。

医療機関での窓口負担割合と負担区分について

負担割合とは
診療を受けたときに医療費の何割を負担するかの割合のことです。前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
 負担割合・負担区分・対象者の一覧表

高額療養費

1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振り込まれます。
なお、入院時の食事代や差額ベッド代などは、支給の対象となりません。

高額療養費の一覧表

・75歳到達月は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
・過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額が【】内の金額に引き下がります。

窓口での医療費のお支払いが高額な場合

区分Ⅰ、区分Ⅱ、現役Ⅰ、現役Ⅱに該当する方は、事前に町民課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担額が適用されます。
なお、一般Ⅰ、一般Ⅱ、現役Ⅲに該当する方は、保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。ただし、入院の医療費は対象外です。配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として差額が支給されます。

特定疾病療養受療証

長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病として厚生労働大臣が定める特定疾病がある方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ1万円になります。

対象となる疾病

  • 人口腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固Ⅷ因子障害または先天性血液凝固Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るもの)

申請に必要なもの

以下のいずれか1点を持参のうえ、町民課窓口で申請してください。

  • 医師または歯科医師の意見書(原本)
  • 以前に加入していた健康保険から発行された特定疾病療養受療証
  • 慢性腎不全に係る更正医療券
  • 身体障がい者手帳 腎臓機能がい1級(人工透析を受けていることがわかる場合のみ)

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

入院したときの食事代

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

入院時の食事の負担額

※過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になり、「限度額適用・標準負担額減額認定証(長期該当)」が発行されます。

療養病床入院時の食費・住居費の負担額

療養費の支給

次のような場合は、医療費の全額をいったんお支払いいただきますが、町民課窓口で申請し、北海道後期高齢者医療広域連合で認められた場合、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

葬祭費

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。(申請手続きが必要です。)

保険給付を受ける権利は、法律により2年間と定められています。期間を過ぎると給付金の支給を受けられませんので、忘れずに申請してください。

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、加害者が医療費を全額負担するのが原則です。保険証を使って治療した医療費は、北海道後期高齢者医療広域連合が、後に加害者へ請求することになりますので、町民課窓口で届け出をしてください。

届け出に必要なもの

  • 保険証
  • 被保険者の印かん
  • 事故証明書

注意:加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合がありますので、その前に必ず町民課窓口へご相談ください。

保険証を使って医療機関で受診する場合は ○ 医療機関に事故等(第三者行為)によるけがと伝えましょう ○ 町民課窓口で届け出をしましょう

お問い合わせ

北海道後期高齢者医療広域連合
TEL:011-290-5601

お問い合わせ先
町民課/国保医療係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-7-7726
FAX番号:01564-5-2860