税の納付について

納期内納税

町税等は、福祉、教育、環境保全や土木事業など、毎日のくらしやよりよいまちづくりのために使われる、町民の大切な財産であり貴重な財源です。

納期限を過ぎても納付がない場合は、電話や文書による催告、自宅や事業所への訪問催告を行っていますが、これらの費用も貴重な財源から支出されています。

町税等を有効に使うためにも納期内の納税にご協力をお願いします。

主な町税・保険料の納期

町・道民税(普通徴収)

第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 12月25日

町・道民税(給与特別徴収)

年税額を12回に分け、給与の支払者が徴収月の翌月10日までに納付します。

町・道民税(年金特別徴収)

年税額を6回に分け、年金の支給者が給付月に納付します。

法人町民税(確定申告)

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

法人町民税(中間申告)

事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内

固定資産税

第1期 5月31日
第2期 7月31日
第3期 9月30日
第4期 11月30日

軽自動車税

全期/5月31日

(納期限の日が閉庁日の場合は、翌日又は翌々日となります。)

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料

第1期 7月31日
第2期 8月31日
第3期 10月30日
第4期 12月25日
第5期 1月31日
第6期 2月末日

町税等の納付場所

  • 士幌町役場内指定金融機関派出所(役場1階)
  • 士幌町指定金融機関 士幌町農業協同組合本所及び各事業所
  • 収納代理金融機関 帯広信用金庫士幌支店 北洋銀行帯広中央支店

※ゆうちょ銀行又はコンビニエンスストアでも納付いただけます。

督促手数料と延滞金

町税は、納期限までに自主的に納付していただくもので、これを「自主納税」といいます。 士幌町では、納税意識の向上からなる町政への関心の高まりを踏まえ「自主納税」を推進しています。

町税を納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。「滞納」になると納期限まで納めた方との公平を保つため、本来の税のほかに、「督促手数料」と「延滞金」を納めていただくことになります。

督促手数料

納期限を過ぎても納付がない場合は、法律に基づき「督促状」を発送いたします。

この「督促状」を発したときには、督促状一通につき100円の督促手数料を納めていただきます。

延滞金

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算した金額を納めていただきます。

納税相談

町税を納期限までに納めることは原則ですが、納税者などが災害を受けたり、事業の廃止、休止や著しい損失受けた場合、所得の著しい減少や皆無となった場合などで、納期限までに納付することが困難であると認められる場合は、法に基づき原則1年以内の期間、納付時期を遅らせたり、分割して納めることができます。

督促状を放置し、催告を無視しても納税義務が消滅することはありません。納付にお困りの場合は、来庁又は電話による相談を受け付けていますので、必ず連絡してください。

滞納処分

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る町税が完納されないときは財産を差押なければならない」と定められています。しかし、士幌町では納税者が勘違いや不注意、個々の特別な事情により納付ができない場合を考慮し、滞納者に対して早期の催告状送付や訪問催告などによる町税の納付を促しています。

しかしながら、納付や納税相談もないまま放置された場合は、納期限までに納めた方との公平性を確保するためにやむを得ず財産(不動産、動産、給与、預貯金など)の差押えを行います。

また、差押後も特別な理由がないまま滞納が継続される場合には、差押えた財産の換価(公売、取立てなど)を行い、滞納町税に充当いたします。

こうした差押えから換価、充当へとつながる一連の手続きを「滞納処分」といいます。

なお、「滞納処分」は、地方税法の定めにより裁判所への手続きを要することなく、滞納者本人の諾否に関わらず行われます。

町税等の口座振替による納付について

町税の口座振替による納付は、預貯金の口座から自動的に納税いただける便利な方法です。納税のために金融機関へ出向く必要も、納付することをうっかり忘れるといったこともなくなる口座振替納付をぜひご利用ください。

口座振替できる税目

  • 町・道民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料

口座振替のできる金融機関

  • 指定金融機関:士幌町農業協同組合本所各事業所及び役場派出所
  • 収納代理金融機関:帯広信用金庫士幌支店
  • ゆうちょ銀行

申し込み方法

取引のある金融機関もしくは役場町民課窓口で、預金口座振替依頼書にご記入のうえ、みなさんの預金口座に使用されている印鑑を押印して申し込みます。新たに税目を追加する場合、変更及び解約の手続きも、同様となります。

口座振替の不能

預貯金残高の不足などにより口座振替ができなかった場合は、下記についてご注意ください。

町・道民税及び固定資産税の各期振替不能の場合

  • 振替不能となった期別の再振替はできません。
  • 振替不能期別ごとに別途送付いたします「納付書」にて、納付いただきますようお願いいたします。
  • 振替不能により口座振替の廃止にはなりません。引き続き、振替不能となった期別の次の期別からは口座振替が継続されます。
  • 翌年度以降も各期別ごとの口座振替は継続されますが、振替不能の場合は上記と同じ対応となります。

軽自動車税の振替不能の場合

  • 振替不能となった場合の再振替はできません。
  • 別途送付いたします「納付書」にて、納付いただきますようお願いいたします。
  • 「納付書」は、継続検査用の納税証明書を兼ねておりません。継続検査用の納税証明が必要な場合は、大変お手数ですが別途の手続きをお願いいたします。
お問い合わせ先
町民課/住民諸税係・資産税係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5214
FAX番号:01564-5-2860