戸籍に関する主な届け出
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
父・母の本籍地、住所地、出生地
届出に必要なもの
- 出生届(出生証明書)
- 母子手帳
- 預金口座番号の分かるもの(出産祝金などの手続きのため)
- 健康保険証(児童手当等を受給される方のもの)
- 病院から発行される入院費等の契約書や明細書・領収書一式(国保世帯のみ)
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地
届出に必要なもの
「〇」は該当者のみです。
- 死亡届(死亡診断書)
- 火葬使用料(死亡者や葬祭執行者が町内の場合は3,000円、町外の場合は35,000円)
- 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証 〇
- 年金手帳・証書 〇
- 印鑑登録証 〇
- 各種医療受給者証 〇
- 障害者手帳 〇
婚姻届
届出期間
届け出た日から法律上の効力が発生します
届出地
夫または妻の本籍地・住所地のいずれか
届出に必要なもの
「〇」は該当者のみです。
- 婚姻届(成人2人の証人の署名及び押印したもの)
- 届出される方の本人確認書類(免許証など)
- マイナンバーカード(氏名や住所が変わる方のもの) 〇
- 国民健康保険証 〇
- 年金手帳 〇
※婚姻により住所が変わった人は、転入・転居などの届出が必要となります。
※夫になる人又は妻になる人が未成年のときは、父・母の同意書が必要です。
離婚届
届出期間
【協議】 届け出た日から法律上の効力が発生します
【調停・裁判】 調停成立・裁判確定・判決確定の日から10日以内
届出地
夫婦の本籍地または住所地
- 離婚届
- 届出される方の本人確認書類(免許証など)
※ 協議離婚には成人2人の証人の署名が必要
※ 裁判離婚には調停調書の謄本または審判書(判決書)の謄本と確定証明書
※ 未成年の子がいる場合は、父母いずれかを親権者に定める必要があります。
- お問い合わせ先
- 町民課/住民年金係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5231
FAX番号:01564-5-2860