後期高齢者医療制度の窓口案内

内容 お問い合わせ先 電話番号
保険証・医療費に関すること 町民課国保医療係 7-7726
保険料に関すること 町民課住民諸税係 5-5214
後期高齢者医療制度全般について 北海道後期高齢者医療広域連合 011-290-5601

各届出・申請には個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)が必要になります。

こんなときは届け出を

他の都府県から転入してきたとき 負担区分等証明書
他の都府県へ転出するとき 保険証
死亡したとき 保険証
町内で居住地を変更したとき 保険証
氏名を変更したとき 保険証
一定の障がいになり、広域連合の認定受けるとき 保険証、障がいの内容がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳など)
生活保護を受けるようになったとき 保険証
保険証を紛失または破損したとき 身分を証明するもの(運転免許証など)

申請が必要な手続き

限度額適用・標準負担額減額認定証 保険証
特定疾病療養受療証 保険証・医師の意見書または対象疾患の患者であることを証するもの
高額療養費 保険証・預金口座情報の分かるもの
高額介護合算療養費 保険証・預金口座情報の分かるもの
コルセットなどの治療用補装具(医師が必要と認めたとき) 保険証・領収書・医師の証明書・預金口座番号の分かるもの
食事療養・生活療養標準負担額差額 保険証・領収書・預金口座情報の分かるもの
医療機関に保険証を提示できなかったとき 保険証・★領収書・★診療報酬明細書・預金口座情報の分かるもの(★に関して、海外渡航中の治療により外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要となります)
重病人の入院、転院などの移送にかかる費用(対象となる費用については、担当係へご確認願います) 保険証・領収書・医師の意見書・預金口座情報の分かるもの
第三者行為傷病届(交通事故などにあったとき) 保険証・交通事故証明書(後日でも可)
葬祭費 葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状等)・喪主または施主の方の預金口座情報の分かるもの

保険料について

1年間の保険料額=被保険者均等割額+所得割額

令和4・5年度における個人の保険料の算出方法

1年間の保険料額 (最高限度額66万円・100円未満切り捨て)

被保険者均等割額
51,892円

※世帯の所得に応じ、7割・5割・2割の軽減措置があります。
所得割額
所得から最大43万円※を差し引いた金額×10.98%

※前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は異なります。
所得とは、前年の収入から必要経費(それぞれの項目で決められている額)を控除した後の金額です。

※後期高齢者医療制度の被険者に該当するまで、お子さんなどの被用者保険の被扶養者として保険料の負担をされてこなかった方は、激変緩和措置として所得割はかからず、制度加入から2年を経過する月まで、均等割額は5割軽減されます。なお、所得の状況により、均等割の7割軽減に該当する場合は、軽減割合の高い7割軽減が優先されます。

納付方法

原則、介護保険料と同様に被保険者一人ひとりの計算を行い、年金から差し引いて納付されます。ただし、年金の年額が18万円未満の場合や、介護保険料との合計額が年金受給額の1/2を超える場合などは、納付書や口座振替などの方法で納めていただくことになります。

口座振替をご希望の場合は、預金通帳・印鑑(通帳の届け出印)・納入通知書を用意し、下記金融機関などで直接手続きをお願いします。

農協貯金口座から口座振替する場合
士幌町農協本所・各事業所

信金預金口座から口座振替する場合
帯広信金士幌支店

ゆうちょ銀行預金口座から口座振替する場合
士幌郵便局