国保で受けられる給付など

病気やけがをした場合

医療機関等の窓口で「国民健康保険証」を提示すると次の自己負担額で治療等がうけられます。

小学校就学前 2割負担
70歳未満 3割負担
70~74歳 2割負担(現役並み所得者は3割負担)

※「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満のこくほ被保険者がいる人をいいます。

療養費の支給申請

急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき ・保険証
・領収書
・診療報酬明細書
・世帯主の預金口座番号のわかるもの
骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき ・保険証
・医師の同意書
・施術の内容と費用明細のある領収書等
・世帯主の預金口座番号のわかるもの
マッサージやはり、きゅうなどの施術を受けたとき(医師が認めたとき) ・保険証
・領収書
・医師の同意書
・世帯主の預金口座番号のわかるもの
コルセットなどの治療用補装具を購入したとき(医師が必要と認めたとき) ・保険証
・領収書
・医師の証明書
・世帯主の預金口座番号のわかるもの
輸血のための生血代を負担したとき(親族間は除く) ・保険証
・血液提供者の領収書
・医師の理由書か診断書
・世帯主の預金口座番号のわかるもの

※申請には個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)も必要になります。

その他の申請について

高額療養費の支給申請 ・保険証
・領収書
・世帯主の預金口座番号の分かるもの
高額療養費の限度額適用認定申請 ・保険証
・身分を証明するもの
高額介護合算療養費 ・保険証
・世帯主の預金口座番号の分かるもの
移送費の支給申請 ・保険証
・領収書
・医師の意見書
・世帯主の預金口座番号の分かるもの
特例療養費の支給申請 ・保険証
・領収書
・世帯主の預金口座番号の分かるもの
食事療養・生活療養標準負担額減額認定証の交付申請 ・保険証
食事療養・生活療養標準負担額差額支給申請 ・保険証
・領収書
・世帯主の預金口座番号の分かるもの
特定疾病療養受療証の交付申請
(血友病、人工透析の必要な慢性腎不全など高額な治療を長期間継続する必要がある病気の場合)
・保険証
・医師の意見書または対象疾患の患者であることを証するもの
交通事故などにあったら第三者行為傷病届 ・保険証
・交通事故証明書(後日でも可)
葬祭費支給申請 ・印鑑
・葬儀を行ったことが確認できる書類
・葬儀を行った方の振込口座の通帳
出産育児一時金申請 ・保険証
・領収書
・直接払の有無が確認できる書類
・世帯主の預金口座番号の分かるもの

※申請には個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)も必要になります。

※注意
海外渡航中の治療により「領収書」・「診療内容の明細書」が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要となります。また、渡航の確認のためパスポート・航空券などの提示をお願いするとともに、平成28年4月以降保険者が海外療養の内容について、当該海外療養を担当した者に照会することに関する同意書の提出も必要になります。

※翻訳業務に関してのお問い合わせ
国保中央会
電話番号:03-3581-682

お問い合わせ先
町民課/国保医療係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-7-7726
FAX番号:01564-5-2860