その他国民健康保険について

内容 お問い合わせ先 電話番号
保険証・医療費に関すること 町民課国保医療係 7-7726
保険税に関すること 町民課住民諸税係 5-5214
特定健診などに関すること 保健福祉課健康推進係 5-2108

高額医療・高額介護合算療養費の支給

平成20年4月から医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったときの負担を軽減するため、医療保険制度で高額療養費の対象となった世帯に介護保険の受給者がいる場合に、両者の自己負担額を合算できるようになりました。自己負担限度額は年額で定められ、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されることになります。

自己負担限度額は毎年7月中に確定する所得をもとに判定され、8月1日から翌年7月末日までの1年間適用されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

70歳以上75歳未満
所得区分 所得要件 限度額
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(※1、2) 課税所得145万円未満 56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税 31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税
(所得が一定以下)
19万円(※3)

※1収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
※2※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※3世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分については低所得Ⅱの限度額(31万円)が適用されます。

70歳未満
所得区分 所得要件 限度額
旧ただし書き所得901万円超 212万円
旧ただし書き所得600万円超~901万円以下 141万円
旧ただし書き所得210万円超~600万円以下 67万円
旧ただし書き所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※旧ただし書き所得は、収入金額-(必要経費・青色専従者控除・純損失等)-基礎控除(43万円)により計算されます。

40歳以上75歳未満の人を対象に「特定健診・特定保健指導」がスタートしています

平成20年4月から、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)やその予備群の人に対して、保健師や栄養士が生活改善指導を行って未然に病気を防ごうというもので、保険者(町国保)にも保健指導を行うことが義務づけられています。

特定健診・特定保健指導の基本的な流れ

  1. 基本的な健診(腹囲測定や肥満度計測など)を行った上、医師が必要だと判断した人には詳細な精密検査を実施
  2. 健診の結果、保健指導の対象者を改善の必要度に応じて3段階にレベル分け
  3. 保健師・栄養士などが、それぞれの受診者に適した情報提供や継続的な支援を実施
  4. 指導の結果、健康状態や医療費が改善されたかどうかを確認

出産育児一時金は原則「直接支払制度」となっています

平成21年10月1日から「直接支払制度」が導入され出産時に多額の現金を用意する必要がなくなりました。(40万8千円+産科医療補償制度加入※の場合1万2千円)

手続きは分娩を予定されている医療機関等で簡単にできますのでお問い合わせください。

なお、従前より社会保険での受給資格者(被保険者としての資格喪失後6カ月以内の方)には出産一時金を支給していませんので、医療機関での申し込み時にはご注意ください。

※平成21年1月1日から産科医療補償制度に加入する分娩機関で制度に該当する出産をされた場合には出産育児一時金に一定額が加算され支給されることになっています。(令和4年1月1日より1万2千円に変更になりました)

詳しくは、出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

産科医療補償制度の詳細について

財団法人日本医療機能評価機構が開設しておりますHPをご覧ください。

「ジェネリック医薬品」をご存じですか?

「ジェネリック医薬品」とは、新薬の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果(※)を持つ医薬品のことです。

(※)新薬が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。また、全てのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

国保加入者が交通事故などにあったとき

交通事故など、本人の責任によらない第三者の加害行為によってケガをした場合は、本来加害者の負担が原則となりますが、例外的に、国保が一時的に医療費を立て替え、後から国保が加害者、自賠責保険会社、任意保険会社等に、国保が負担した分を請求することができます。

加害者側へ請求を行うためには、被害者側からの届出が必要になります。保険証を使った時は必ず届け出てください。

傷病届等の様式は下記をご確認ください。