火災予防

古い消火器に注意!!

皆様のご家庭や事業所などに設置してある消火器は、老朽化による腐食や破損をしていませんか?
圧力容器である消火器は設置環境、管理状態に注意する必要があります。
消火器はイザという時に使用できるように「疲労していない」消火器を常備しておくことが大切です。

消火器の取扱いについて、次の点に注意してください。

  1. 消火器を風雨にさらされる場所や湿潤な場所に保管しないでください。
  2. 腐食したものや、容器が正常でないものは破裂の危険性がありますので絶対に使用しないでください。
  3. 不用になった消火器または、破損等のある消火器は、自ら解体等をしようとせず、必ず専門業者に廃棄処分を依頼してください。

消火器が使用期限内であっても、イザという時に不具合等で使えなければ意味がありません。
ご購入されましたら、半年に1回程度、下記の項目にそってチェックしましょう。

使用に耐えない傷
使用に耐えない変形
層状剥離の腐食
あばた状の腐食
溶接部とその周辺の腐食
錆を落としても腐食の残るもの

※キズ、変形、腐食を生じているものは、速やかに廃棄処理してください。

消火器の耐用年数について

消火器本体に、「一般家庭でも5年を目安に必ず点検を行ってください。」、「製造年から8年以上過ぎたものは、使用しないで下さい。」と注意書きしています。

  1. 5年というのは、粉末の消火薬剤が固まって、正常な放射ができないおそれがあるとしている年数で、これは設置場所(湿気の多い場所など)や維持管理(たまに、逆さにしたりして、固まるのを防ぐ) により異なり、一応のめやすです。
  2. 8年というのは、消火器本体の耐用年数をメーカー側が決めている年数です。

いずれの年数も条件により短くなる場合もあります。
年数は、法で規定されるものではなく、PL法(製造物責任法)の賠償責任に対するメーカー側の明示と考えます。
製造者が、消費者に対し消火器が安全に使える年数として示しているものです。

古くなった消火器の廃棄について

消火器を一般ゴミや、不燃物ゴミとして捨てたり、放置しないでください。また、消火訓練に使ったりすることも絶対におやめください。

平成20年1月1日から廃消火器リサイクルシステムが始まり、廃棄するときは、認定業者にリサイクルシール購入と処分料を支払うことになります。

帯広にも数社の認定業者がありますので詳しくはお手持ちの消火器の購入業者か、士幌消防署 【5- 2323】までご連絡ください。

廃消火器リサイクルシステムの概要

消火器の安全な回収のため、新制度が全国一斉にスタートしました。
この制度により、廃消火器の引取り・適正処理・リサイクルの効率的な回収システムが構築されます。

廃消火器リサイクルシステムの概要
お問い合わせ先
士幌消防署/予防係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西2線161番地
電話番号:01564-5-2323
FAX番号:01564-5-2319