【令和7年度のご案内】自家消費型太陽光発電設備等導入補助金制度について

受付期間

2025年5月7日(水)~2026年1月9日(金)
※先着順にて受付
※予算額上限に達し次第、受付を終了します。

事業概要

 個人住宅や事業所などに自家消費型太陽光発電設備等を設置する場合に、士幌町が個人・事業者に対して設置費用の一部を補助する制度です。
 なお、この補助は士幌町が環境省から採択を受けた「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用して、補助するものです。

補助金チラシ

補助対象機器・補助額

◆太陽光発電設備
 ○個人住宅用:7万円/kW(上限70万円)
 ○事業者用 :5万円/kW(上限なし)
 ○ソーラーカーポート:補助対象経費の1/3

◆定置用蓄電池(20kWh未満・太陽光発電設備の附帯設備のみ対象)
 ○個人住宅用
  ・蓄電池の価格の1/3
   ※15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)の1/3を上限
   ⇒上限(10kWh・51万円)

◆エネルギーマネジメントシステム(太陽光発電設備の附帯設備のみ対象)
 ○個人住宅用:補助対象経費の2/3(上限10万円)

◆高効率給湯器(入れ替えのみ対象)
 ○補助対象経費の1/2(上限50万円/台)
 ※R7より事業者向けについては、アパート等の賃貸住宅に設置する場合のみ対象

補助要件

◆太陽光発電設備
 ・自家消費率が個人用30%、事業者用50%を超えていること
 ・FIT又はFIP制度の認定を取得しないこと

◆蓄電池(定置用)
 ・太陽光発電設備で導入する附帯設備であること
 ・平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であり、停電時のみに利用する
  非常用予備電源でないこと

◆エネルギーマネジメントシステム
 ・太陽光発電設備で導入する附帯設備であること

◆高効率給湯器
 ・従来の給湯器等に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること

補助対象者

1.個人住宅用
◆ 士幌町内の住宅等(自己所有)に対象機器を新設、又は対象機器の設置された住宅を購入する者で、
 次の各号のいずれにも該当する者とする。
  ただし、購入しようとする住宅等が中古住宅の場合は、新規に対象機器を設置する場合に限る。
(1)士幌町内に住所を有する者 ※実績報告書を提出するまでに士幌町に住所を有する者。
(2)士幌町税((1)の※に該当する者は、現住所を有する市町村税)を滞納していないこと。
(3)自己が所有しない住宅等に対象機器を設置する場合は、当該住宅等の所有者の承諾を得ていること。
  なお、居住者が補助対象者であること。

2.事業者用
◆ 事業者用については、士幌町内の事業所等に対象機器を新設、又は対象機器の設置された事業所等を
 購入する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
  ただし、購入しようとする事業所等が中古の場合は、新規に対象機器を設置する場合に限る。
(1)士幌町税を滞納していないこと。また士幌町以外の者は、現住所を有する市町村税を滞納して
  いないこと。
(2)自己が所有しない事業所等に対象機器を設置する場合にあっては、当該事業所等の所有者の承諾を
  得ていること。なお、事業実施者が補助対象者であること。

※対象機器を購入する場合、原則として町内事業者から購入することが条件となります。
 ただし、新築住宅の太陽光発電設備等は町外事業者からの購入も可能です。
※本補助事業の個人での申請は、対象機器ごとに年度内1回までの申請としますが、事業者については
 この限りではありません。

申請様式

添付書類

士幌町補助金制度の手引き

よくあるご質問(Q&A)

町交付要綱

国規定

主な町内業者一覧(随時更新)

お問い合わせ

士幌町役場 地域戦略課 ゼロカーボン推進係
TEL:01564-5-5212
FAX:01564-5-4304