障害福祉サービス
障害者総合支援法等による障害福祉サービス
障害福祉サービスは、介護の支援を受けられる「介護給付」と訓練等の支援を受けられる「訓練等給付」、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」によって分けられます。
個々の障害の程度に応じて、身の回りの世話や施設入所などのサービスが利用できます。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者・自立支援受給者証(精神通院)の交付を受けている方等
- 難病等対象者
利用できるサービス
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の障害により常に介護を必要とする人や行動に著しい困難を有する人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により、行動に著しい困難を有する介護の必要性の高い人に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提出(代筆・代読を含む)移動の援護等の外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに短期間・夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、及び日常生活の世話を行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
自立訓練(機能訓練) | 自立した日常又は社会生活ができるよう、一定期間身体機能又は生活機能の向上のために必要な訓練を行います。 |
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自立訓練(生活訓練) | 自立した日常又は社会生活ができるよう、一定期間生活機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般的な企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型、B型) | 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 共同生活を行う住居において、食事の提供や日常生活の助言・相談を行います。 |
就労定着支援 | 就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整に加え、日常生活または社会生活上の相談・助言などの必要な支援を行います。なお、自立生活援助、自立訓練(生活訓練)との併用はできません。 |
自立生活援助 | 施設やグループホームなどから地域での生活に移行した方などで、居宅における定期的な巡回訪問や随時の連絡を受けて訪問・相談対応を行い、必要な情報の提供や助言をして自立した日常生活を営むための環境整備に必要な支援を行います。なお、就労定着支援、地域定着支援との併用はできません。 |
地域相談支援
地域移行支援 | 精神科の病院又は障害福祉施設等から地域に移行しようとする方が地域で居住するために相談等に対応します。 |
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地域定着支援 | 単身等で生活する場合で、地域生活の継続に不安があった時の相談等に対応します。 |
計画相談支援
原則は、障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等を対象とし、支給決定前のサービス等利用計画案の作成から支給決定後のサービス事業者等との連絡調整、計画の作成を行い、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証及び計画の見直しを行なう(モニタリング)ことにより、障害者等の抱える課題の解決や適切なサービス利用を図ります。
地域生活支援事業
移動支援 | 全身性障害、視覚障害、知的障害又は精神障害等により、屋外での移動が困難な障害者に対して円滑に外出できるよう移動を支援します。 |
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日中一時支援 | 介護が必要な人に日中の活動の場を提供し、見守りなどを行います。 |
訪問入浴事業 | 自分で入浴ができない人の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を受けることができます。(ただし、介護保険サービスや生活介護が優先されます。) |
意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のある方の意思疎通を円滑にするため、手話通訳者や要約筆記者派遣の支援を受けることができます。 |
日常生活用具給付事業 | 障害者等の方の日常生活を容易にするため、用具の給付・貸与や住宅改修費の助成を行います。 |
地域活動支援センター事業 | 障害のある人が、日中活動をする場として創作的活動や生産活動を行うために通所することができます。 |
- 移動支援事業利用登録申請書(Excel)(Excel/14KB)
- 移動支援事業利用登録申請書(PDF)(PDF/82KB)
- 日中一時支援事業利用申請書(Excel)(Excel/30KB)
- 日中一時支援事業利用申請書(PDF)(PDF/83KB)
- 訪問入浴サービス事業利用申請書(Word)(Word/17KB)
- 訪問入浴サービス事業利用申請書(PDF)(PDF/77KB)
- 訪問入浴サービス事業利用診断書(Word)(Word/20KB)
- 訪問入浴サービス事業利用診断書(PDF)(PDF/101KB)
- 意思疎通支援事業派遣申請書(Word)(rtf/78KB)
- 意思疎通支援事業派遣申請書(PDF)(PDF/52KB)
- 障害者等日常生活用具(貸与)申請書(Word)(Word/33KB)
- 障害者等日常生活用具(貸与)申請書(PDF)(PDF/73KB)
- 地域活動支援センター利用申請書(Excel)(Excel/13KB)
- 地域活動支援センター利用申請書(PDF)(PDF/81KB)
障がい者等訓練通所費の助成
障がい者の施設に通所するためにかかる訓練費と交通費を助成します。
なお、施設によっては対象とならない場合があります。
助成額
交通費
営業バス、自家用車、ハイヤーの費用の一部を助成
訓練費
18歳に達する日の属する年度末まで全額助成
様式
- お問い合わせ先
- 保健福祉課/地域福祉係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西2線167番地
電話番号:01564-5-2006
FAX番号:01564-5-2127