自立支援医療

更生医療

身体に障がいがある方がよりよい日常生活や職業生活をしていくために、障がいを軽くしたり、その機能を回復する手術に対し、医療費の助成を行います。

対象者

身体障害者手帳をもっている18歳以上の方

対象となる障がいと主な医療

(1)視覚障がい・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術
         瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
(2)聴覚障がい・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
(3)言語障がい・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に
歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
(4)肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
(5)内部障がい
●<心臓>・・・ 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
         後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
●<腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
●<肝臓>・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
●<小腸>・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
●<免疫>・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

自己負担

原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

申請に必要なもの

新規申請
  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  • 指定医療機関の医師意見書
  • 身体障害者手帳の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーがわかるもの
  • 受診者の収入が分かる書類(市町村民税非課税の場合)
変更申請(保険証が変更になったとき)
  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)
  • 健康保険証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 受診者の収入がわかるもの(市町村民税非課税の場合)
変更申請(医療機関が変更したいとき)
  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  • マイナンバーがわかるもの

様式

申請書
診断書

育成医療

身体に障がいのある児童がよりよい日常生活を送っていくために、障がいを軽くしたり、その機能を回復する手術に対し、医療費の助成を行います。

対象者

18歳未満の児童で、身体に障がいを有する方、または、現存する疾患が、当該障がいまたは疾患に係る医療を行わないときは、将来障がいを残すと認められ、手術等によって改善が見込まれる方

対象となる障がいと主な医療

(1)視覚障がい・・・白内障、先天性緑内障
(2)聴覚障がい・・・先天性耳奇形 → 形成術
(3)言語障がい・・・口蓋裂等 → 形成術
          唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、
          鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
(4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成                  
          術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
(5)内部障がい
<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
       後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>
 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
 停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

自己負担

原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
※重度医療・乳幼児医療・ひとり親医療を受けている場合は、自己負担分の助成を受けられます。

申請に必要なもの

新規申請
  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
  • 指定医療機関の医師意見書
  • 健康保険証の写し
  • 身体障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受給証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
  • マイナンバーがわかるもの
変更申請(保険証が変更になったとき)
  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーがわかるもの

様式

申請書
医師意見書

精神通院医療

精神の病気で継続的に通院医療を受けている場合に、医療費の自己負担分の一部を助成します。

対象者

統合失調症、気分障がい、てんかんなどの精神疾患で継続的に医療を受けている方

自己負担

原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

申請に必要なもの

新規申請
  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 同意書
  • 医師の診断書
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーがわかるもの
  • 受診者の収入が分かる書類(市町村民税非課税の場合)
更新申請
  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 同意書
  • 医師の診断書
  • 自立支援医療受給者証
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーがわかるもの
  • 受診者の収入が分かる書類(市町村民税非課税の場合)

※医師の診断書は、2年に1度は省略できます。ただし、治療方針に変更のある場合は、その都度診断書が必要です。

変更申請(保険証が変更になったとき)
  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療受給者証変更届・自立支援医療受給者証再交付申請書
  • 同意書
  • 自立支援医療受給者証
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーがわかるもの
  • 受診者の収入がわかるもの(市町村民税非課税の場合)
変更申請(医療機関が変更になったとき)
  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療受給者証
  • マイナンバーがわかるもの

様式

申請書
診断書・同意書
お問い合わせ先
保健福祉課/地域福祉係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西2線167番地
電話番号:01564-5-2006
FAX番号:01564-5-2127