商工業新規創業支援事業について

商工業新規創業支援事業

対象者

次の①から⑤をすべて満たす方が対象者になります。

  1. 町内で新規創業を行った商工業者で、常時使用する従業員の数が20人以下の法人または個人
  2. 士幌町商工会の会員となった事業者
  3. 町有地または町有建物の貸借を受けて創業したものでない事業者
  4. 事業開始後6カ月を経過し、日々の営業実態のわかる帳票類(直近3カ月分)を提出できる事業者
  5. 過去に商工業活性化推進事業による新規創業支援事業の助成を受けていない事業者

対象経費

  1. 新規創業に係る広告宣伝費(屋外広告物は対象外)
  2. 店舗・工場等の工事費、事業に供する設備及び備品購入費

助成額

対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て、100万円を限度)

各種様式