士幌町中小企業者事業資金保証料等補給金
士幌町では、中小企業の育成振興を図るため、中小企業者が事業資金として金融機関から借り入れたことによって生ずる保証料及び利子を対象に補給金を交付します。詳細については、以下をご覧ください。
補給対象融資
- 士幌町中小企業者事業資金融資金
- 日本政策金融公庫融資金
- 北海道中小企業振興資金融資金
- 商工貯蓄共済融資金
- 帯広信用金庫士幌支店が行う融資金
※ 事業に必要な事業資金として借り入れたもので償還期限が3年以上のものに限る
※ 対象融資金額は、事業資金として1,500万円を超えることができない
補給対象者
- 町内における商工業の振興上、必要かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな方
- 常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人で、町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営んでいる方及び業歴1年未満であっても事業運営が健全と認められる方
- 町税を完納している方
※ 遊興、娯楽等の業種は対象外
補給内容
保証料等補給の対象となる融資を受けた方が、所定期日内に当該年度分の返済が完了した場合には、以下のとおり保証料等補給金を交付する
- 保証料補給金
- 該当年度内に支払った保証料の範囲内
- 利子の補給率
- 支払利子額の1%分の利子額(※利率が1%に満たないものは利子額相当分)を5年間助成
※補給金の交付を受けた方が、繰り上げ償還により保証料又は利子の一部の払い戻しを受けた場合は、
当該保証料等補給に対象となる範囲において再計算を行い、超過額を返納していただきます
申請方法
保証料等補給の対象となる融資を受けようとする方は士幌町商工会へ士幌町中小企業者事業資金保証料等補給金補給確認依頼書(様式第1号)を提出し、融資内容の確認を受けてください。
資料に基づき2月頃に案内及び申請書を送付します。
※必要に応じて確認書類の提出を求めることがあります。
補給金の交付時期
4月中旬(予定)
その他
前年度に申請のあった事業者には、2月頃に申請に係る書類を郵送にて送付します。
- お問い合わせ先
- 産業振興課/商工観光労働係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-5-5213
FAX番号:01564-9-5812


