後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、高齢者の方の医療を国民みんなで支えあう医療保険制度です。
医療費から、高齢者の皆様が窓口で支払う自己負担分(1割~3割)を除いた費用(医療給付費)について、約5割を公費(税金)で、約4割を若い世代の保険料で、残りを高齢者の皆様の保険料でまかなう仕組みとなっています。

対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。手続きは不要です。)
  • 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。)
一定の障がいのある方とは
・国民年金などの障害年金1,2級を受給している方
・療育手帳のA(重度)の方
・精神障害者保健福祉手帳の1,2級の方
・身体障害者手帳の1~3級の方
・身体障害者手帳4級で【音声障害・言語障害・下肢障害(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)】いずれかに該当する方

健康保険証廃止後の取り扱いについて

資格確認書(マイナ保険証の利用登録をしていない方)

  • 75歳になる誕生日までに資格確認書が交付されます。
  • 資格確認書は一人1枚交付されます。(マイナ保険証をご利用の方には交付されません。)
  • 資格確認書は毎年8月に更新されます。
  • 紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課窓口へお越しください。
  • 裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。

任意記載事項について

資格確認書の記載事項のうち、任意記載事項は被保険者本人の希望に基づき申請により併記する項目となっています。
希望される方は町民課国保医療係までお越しください。
 


必須記載事項
・氏名、性別、生年月日、住所
・被保険者番号、保険者番号、保険者名
・交付年月日、資格取得年月日、負担割合、有効期限

任意記載事項
・一部負担金限度額(高額療養費)の適用区分及び発効期日
・長期入院該当日
・特定疾病区分及び発効期日

資格情報のお知らせ(マイナ保険証の利用登録をしている方)

  • 自身の資格確認を簡易にできるように、マイナ保険証を保有している方へ交付されます。
  • 新規資格取得時や負担割合の変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • 医療機関にかかるときは、マイナ保険証をご利用ください。
  • 「資格情報のお知らせ」のみで医療機関の受診はできません。

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した方について、保険証利用登録を解除することができます。
後期高齢者医療制度に加入している方の解除申請は、町民課国保医療係にて受付いたします。

※申請を受け付けてから利用登録が解除されるまでは、1~2か月程度かかります。再登録を希望する場合は、一度保険証利用登録の解除が完了した後にマイナポータル等から手続きを行ってください。

令和6年12月2日~令和8年7月31日までの取り扱い

令和8年7月末までは、暫定的な運用としてマイナ保険証の保有状況に関わらず、全ての被保険者に対し「資格確認書」を申請不要で発行します。この期間内においては、「資格情報のお知らせ」が発行される予定はありません。
なお、期間経過後は、マイナ保険証の保有状況に応じた対応となります。

医療機関での窓口負担割合と限度区分について

医療機関の窓口で支払う自己負担割合及び限度区分については次のとおりです。
前年の所得等をもとに、8月からの負担割合を判定します。

負担割合:現役並み所得者 3割

現役Ⅲ
住民税の課税所得690万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方
現役Ⅱ
住民税の課税所得380万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方
現役Ⅰ
住民税の課税所得145万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方

負担割合:一定以上所得者 2割

一般Ⅱ
以下、(1)(2)両方の要件に該当する方
(1) 同一世帯に住民税の課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる。
(2) 同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額」の合計額が
●被保険者が1人の場合   →200万円以上
●被保険者が2人以上の場合 →320万円以上

負担割合:1割

一般Ⅰ
住民税課税世帯で一般Ⅱ(2割)に該当しない方
区分Ⅱ
住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ
住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万6,700円を適用。給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除。)
または老齢福祉年金を受給している方

※課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から各種控除額を差し引いた後の金額)です。なお、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。

高額療養費

1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振り込まれます。
なお、入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の費用は支給の対象となりません。

自己負担限度額

●現役並み所得者
限度区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役Ⅲ 252,600円 (医療費-842,000円)×1%
[140,100円]
同左
現役Ⅱ 167,400円 (医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
同左
現役Ⅰ 80,100円 (医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
同左
●一定以上所得者、一般
限度区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般Ⅱ、一般Ⅰ 18,000円 57,600円
[44,400円]
●住民税非課税世帯
限度区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
区Ⅱ 8,000円 24,600円
区Ⅰ 8,000円 15,000円

・75歳到達月は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
・過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額が[]内の金額に引き下がります。

窓口での医療費のお支払いが高額な場合

・マイナ保険証を使用できる医療機関であれば、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担限度額が適用されます。
・「減額認定証」または「限度額適用認定証」の廃止後に負担区分を記載したものが必要な場合は、申請により負担区分を記載した資格確認書を交付します。
・一般Ⅰ、一般Ⅱ、現役Ⅲに該当する方は、自動的に自己負担限度額が適用されます。

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。ただし、入院の医療費は対象外です。配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として差額が支給されます。

特定疾病療養受療証

長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病として厚生労働大臣が定める特定疾病がある方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ1万円になります。

対象となる疾病

  • 人口腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固Ⅷ因子障害または先天性血液凝固Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るもの)

申請に必要なもの

以下のいずれか1点を持参のうえ、町民課窓口で申請してください。

  • 医師または歯科医師の意見書(原本)
  • 以前に加入していた健康保険から発行された特定疾病療養受療証
  • 慢性腎不全に係る更正医療券
  • 身体障がい者手帳 腎臓機能がい1級(人工透析を受けていることがわかる場合のみ)

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

入院したときの食事代など

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

療養病床以外に入院したときの食事療養標準負担額

住民税課税世帯 1食 510円
住民税課税世帯
(指定難病の医療受給者証をお持ちの方)
1食 300円
住民税非課税世帯:区Ⅱ
(90日までの入院)
1食 240円
住民税非課税世帯:区Ⅱ
(※90日を超える入院)
1食 190円
住民税非課税世帯:区Ⅰ 1食 110円

※過去12か月で区Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当となります。
マイナ保険証を保有している方は、マイナポータルで長期入院該当日を確認することができます。マイナ保険証を保有していない方には、長期入院該当日を併記した資格確認書を交付します。

療養病床に入院したときの食費・居住費の生活療養標準負担額

住民税課税世帯 (食 費) 1食 510円 ※一部医療機関では450円
(居住費) 1日 370円
住民税非課税世帯:区Ⅱ (食 費) 1食 240円
(居住費) 1日 370円
住民税非課税世帯:区Ⅰ (食 費) 1食 140円
(居住費) 1日 370円
住民税非課税世帯:区Ⅰ
(老齢福祉年金を受給している方)
(食 費) 1食 110円
(居住費) 1日  0円

療養費の支給

次のような場合は、医療費の全額をいったんお支払いいただきますが、町民課窓口で申請し、北海道後期高齢者医療広域連合で認められた場合、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

種類 申請に必要なもの 備考
コルセットなどの治療用装具を購入したとき ・医師による証明書
・補装具作成の領収書
・振込先口座がわかるもの
医師の指示により装具が必要と認められた場合のみ対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。
やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を提示できずに診療を受けたとき ・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・振込先口座がわかるもの
先に医療費の全額をお支払いいただき、やむを得ない事情があると認められた場合対象となります。
海外で診療を受けたとき ・診療内容明細書及びその翻訳文
・領収明細書及びその翻訳文
・パスポート
・振込先口座がわかるもの
日本の保険の適用範囲内のみが支給対象となります。受診を目的とした海外渡航の場合は支給対象となりません。

葬祭費

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。(申請手続きが必要です。)
※保険給付を受ける権利は、法律により2年間と定められています。期間を過ぎると給付金の支給を受けられませんので、忘れずに申請してください。

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、加害者が医療費を全額負担するのが原則です。後期高齢者医療制度を利用して治療した医療費は、北海道後期高齢者医療広域連合が後に加害者へ請求することになりますので、町民課窓口で届け出をしてください。

届け出に必要なもの

  • 資格確認書
  • 被保険者の印かん
  • 事故証明書

注意:加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合がありますので、その前に必ず町民課窓口へご相談ください。

制度の運営主体 (お問い合わせ)

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南2条14丁目 国保会館内
TEL:011-290-5601/FAX:011-210-5,022

お問い合わせ
町民課/国保医療係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話番号:01564-7-7726
FAX番号:01564-5-2860