国民健康保険税について
国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)とは
国民健康保険は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく安心して医療が受けられる様に加入者全体で保険税を出し合い健康と暮らしを守る助け合いの制度です。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたっています。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。そのため、みなさんの納める保険税は国民健康保険の大切な財源となります。
国民健康保険税を納める人(納税義務者)
国民健康保険税は国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対して課税されます。職場の健康保険や後期高齢者保険に加入している世帯については課税の対象になりません。
なお、国民健康保険の資格がない世帯主であって当該世帯内に被保険者である者がいる場合(擬制世帯)においては、当該世帯主を被保険者である世帯主とみなして課せられます(擬制世帯主)。
国民健康保険税の税額
国民健康保険税は前年中の所得金額、加入者数により算定されます。
年間保険税額は「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」「子ども・子育て支援納付金分」を合算した額です。
※介護納付金分は、40歳から65歳未満の方に算定されます。
税率等
国民健康保険税額:所得割・均等割・平等割
※医療分:限度額67万円
※支援分:限度額26万円
※介護分:限度額17万円
※子ども分:限度額3万円
所得割
基準総所得金額×税率
医療分(基礎課税額)税率:5.98%
支援分(後期高齢者支援金等課税額)税率:2.43%
介護分(介護納付金課税額)税率:1.22%
子ども分(子ども・子育て支援金課税額)税率:0.29%
均等割
被保険者一人につき
医療分(基礎課税額)29,800円
支援分(後期高齢者支援金等課税額 10,700円
介護分(介護納付金課税額)12,100円
子ども分(子ども・子育て支援金課税額)900円
18歳以上均等割
18歳以上の被保険者一人につき
子ども分(子ども・子育て支援金課税額)200円
平等割
一世帯につき
医療分(基礎課税額)27,100円
支援分(後期高齢者支援金等課税額)9,600円
介護分(介護納付金課税額)8,100円
子ども分(子ども・子育て支援金課税額)1,000円
注意事項
所得割の基礎となる基準総所得金額は、“前年の総所得金額等-43万円(基礎控除額)”です。
介護分については、介護保険第2号被保険者のみの所得・人数が計算の対象になります。
年度の途中で満40歳になる方と、満65歳になる方の介護分の税額は、次のとおり月割りで計算されます。
満年齢40歳になる方の介護分
満40歳の誕生月(但し、誕生日が月の初日の場合はその前月。仮に10月2日生まれなら10月、10月1日生まれなら9月)から年度末(3月)まで月割り計算され、満40歳に達した後に改めて介護分を含んだ税額が通知されます。
満年齢65歳に達する方の介護分
4月から満65歳の誕生月の前月(但し、誕生日が月の初日の場合はその前々月、仮に10月2日生まれなら9月、10月1日生まれなら8月)までの月割り税額が計算されます。
国民健康保険税の軽減
賦課期日(4月1日か、4月1日以後に国保に加入した場合は加入した日)現在、世帯主と国保加入者の前年の所得金額の合計が次に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。
軽減の基準は次のとおりです(世帯主と国保加入者の合計所得で判定します)。
・7割軽減 世帯の所得の合計が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
・5割軽減 世帯の所得の合計が、43万円+(31万円×国保加入者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
・2割軽減 世帯の所得の合計が、43万円+(57万円×国保加入者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
例えば、世帯主(給与所得者)と配偶者(無収入)、子ども1人の3人世帯(国保加入者)の場合
・5割軽減は43万円+(31万円×3人)+10万円×(1人-1)=1,360,000円
・2割軽減は43万円+(57万円×3人)+10万円×(1人-1)=2,140,000円となります。
この世帯の所得の合計が43万円以下であれば「7割軽減」、1,360,000円以下であれば「5割軽減」、2,140,000円以下であれば「2割軽減」に該当し、2,140,001円以上であれば軽減に該当しないことになります。
(注1)65歳以上の公的年金所得者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。
(注2)住民税の申告をしていない場合は軽減の対象にはなりません。収入がない場合でも必ず申告をしてください。
産前産後減免制度について
出産される国民健康保険の被保険者の方の国民健康保険税の所得割と均等割が、産前産後機関の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。この免除に所得制限はありません。また、この免除には申請が必要です。
届出に必要な書類
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等身分証明書)
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
・母子健康手帳などの出産予定日、単・多胎妊娠が確認できるもの
・出産後に届出を行う場合には、出産日がわかるもの
※届出は出産予定日の6カ月前から行うことができます。出産後の届出も可能です。
後期高齢者医療制度に伴う激変緩和措置
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方が引き続きその世帯にいる場合は、軽減判定の際に、人員・所得ともに国民健康保険の加入者に含めて計算します。(世帯主に変更があった場合を除きます。)
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、単身世帯となる方(国民健康保険の加入者が1人になる場合)については、平等割が5年間半額となり、その後3年間は4分の1減額となります。
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することで、その被保険者の被扶養者で国民健康保険に加入することになる65歳以上の方については、所得割が賦課されず、その方が7割・5割の軽減に該当する場合を除いて、申請により均等割が半額に、平等割については被扶養者のみの世帯に限り半額になります。
非自発的失業者に係る軽減
倒産・解雇など会社都合により離職された人(特定受給資格者)や雇い止め・正当な理由のある自己都合などにより離職された人(特定理由離職者)は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
軽減の対象となる条件
・離職日に65歳未満であること(離職時点の年齢が満64歳以下)
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、その離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」であること(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方)
・(注意)特例受給資格者と高年齢受給資格者については、軽減対象になりませんのでご注意ください。
・(注意)離職コードの内容については、公共職業安定所(ハローワーク)へお尋ねください
納付方法
特別徴収(年金からの天引き)について
対象となる方
国民健康保険に加入している被保険者全員が、65歳以上75歳未満の世帯の場合(擬制世帯主を除く)、世帯主の年金から保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。ただし、次の事項に該当する場合は、これまでどおり窓口納付等で納めていただくこととなり、年金から差し引かれることはありません。
世帯主の受給している年金が年額18万円未満の場合。
世帯主の介護保険料と国民健康保険税を合計した額が、年金受給額の2分の1を超える場合。
なお、国民健康保険税の特別徴収の対象となる方でも、申し出により口座振替に変更することができます。
特別徴収の時期
前年度特別徴収されていた方は、4月から仮徴収の特別徴収になります。国民健康保険税が確定するまでの4月・6月・8月は、前年度の2月の特別徴収額と同額を仮徴収し、保険税が確定した後の10月・12月と翌年の2月の3回で調整して当該年度分の国民健康保険税を納めていただきます。また、新年度から特別徴収に切り替わる方は、仮の税額を原則として4月・6月・8月の年金から仮徴収として天引きさせていただき、保険税の確定後10月以降の特別徴収で調整されます。


